○新居浜市高齢者生きがい創造学園設置及び管理条例

平成5年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 高齢者の社会参加の促進、能力の開発及び健康の増進を図るため、新居浜市高齢者生きがい創造学園(以下「生きがい創造学園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがい創造学園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市高齢者生きがい創造学園

新居浜市上原二丁目8番1号

(事業)

第3条 生きがい創造学園は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の学習機会の提供

(2) 高齢者の各種情報の収集、提供及び相談

(3) 高齢者のボランティア活動の促進

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 生きがい創造学園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平23条例8・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例10・平23条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

新居浜市高齢者生きがい創造学園設置及び管理条例

平成5年4月1日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)