○新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例

平成3年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 同和問題の解決を図るため、同和教育推進の場として、新居浜市大島教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(平15条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大島教育集会所

新居浜市大島甲1595番地

(事業)

第3条 集会所は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学級・講座の開設に関すること。

(2) 諸集会の開催に関すること。

(3) その他の同和教育活動に関すること。

(平15条例1・一部改正)

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平12条例12・追加、平15条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(平12条例12・追加、平15条例1・一部改正)

(職員)

第6条 集会所に館長を置く。

2 集会所に必要な職員を置くことができる。

3 館長は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平12条例12・一部改正)

(運営委員会)

第7条 集会所の運営を円滑に行うため、新居浜市大島教育集会所運営委員会を設置し、必要な事項は、規則で定める。

(平12条例12・平15条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(平12条例12・平15条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例

平成3年4月1日 条例第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第2節 人権対策
沿革情報
平成3年4月1日 条例第10号
平成12年4月1日 条例第12号
平成15年3月20日 条例第1号