○新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例
平成3年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 同和問題の解決を図るため、同和教育推進の場として、新居浜市大島教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(平15条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大島教育集会所 | 新居浜市大島甲1595番地 |
(事業)
第3条 集会所は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学級・講座の開設に関すること。
(2) 諸集会の開催に関すること。
(3) その他の同和教育活動に関すること。
(平15条例1・一部改正)
(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(平12条例12・追加、平15条例1・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。
(平12条例12・追加、平15条例1・一部改正)
(職員)
第6条 集会所に館長を置く。
2 集会所に必要な職員を置くことができる。
3 館長は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平12条例12・一部改正)
(運営委員会)
第7条 集会所の運営を円滑に行うため、新居浜市大島教育集会所運営委員会を設置し、必要な事項は、規則で定める。
(平12条例12・平15条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
(平12条例12・平15条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。