○新居浜市青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月16日

条例第71号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、新居浜市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭51条例3・平12条例27・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものについて、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 市職員 2人

(3) 市教育長

(4) 市教育委員会委員 1人

(5) 学校関係 3人

(6) 県職員 1人

(7) 県警察官 1人

(8) 各種関係団体の代表 5人

(9) 学識経験者 若干人

4 前項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平27条例5・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長のほか副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、新居浜市教育委員会において処理する。

(昭47条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新居浜市青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月16日 条例第71号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月16日 条例第71号
昭和47年4月1日 条例第23号
昭和51年3月31日 条例第3号
平成12年12月25日 条例第27号
平成27年3月27日 条例第5号