○新居浜市青少年問題協議会設置条例
昭和39年7月16日
条例第71号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、新居浜市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭51条例3・平12条例27・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものについて、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員 2人
(2) 市職員 2人
(3) 市教育長
(4) 市教育委員会委員 1人
(5) 学校関係 3人
(6) 県職員 1人
(7) 県警察官 1人
(8) 各種関係団体の代表 5人
(9) 学識経験者 若干人
4 前項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平27条例5・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長のほか副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、新居浜市教育委員会において処理する。
(昭47条例23・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。