○新居浜市青少年センター設置及び管理条例
昭和39年7月16日
条例第73号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を期するため、新居浜市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(平4条例3・一部改正)
(位置)
第2条 青少年センターは、新居浜市繁本町8番65号に置く。
(昭42条例14・平4条例3・一部改正)
(業務)
第3条 青少年センターは、青少年健全育成及び非行防止に関する次の事項を行う。
(1) 健全育成に関すること。
(2) 早期発見に関すること。
(3) 早期補導活動に関すること。
(4) 情報資料の整備に関すること。
(5) その他青少年非行防止に関すること。
(平4条例3・一部改正)
(職員)
第4条 青少年センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(平4条例3・一部改正)
(少年補導委員)
第5条 青少年センターに、第3条に定める補導業務に従事する少年補導委員を置く。
2 少年補導委員は、次条に規定する協議会の推薦により、市長が委嘱する。
3 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 少年補導委員は、再任されることができる。
(昭41条例4・平4条例3・一部改正)
(運営協議会)
第6条 青少年センターの運営について協議するため、新居浜市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平4条例3・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。