○新居浜市青少年センター運営協議会規則

昭和39年7月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市青少年センター設置及び管理条例(昭和39年条例第73号)第6条第2項の規定に基づき、新居浜市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平4規則29・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 愛媛県警察の警察官

(4) 関係団体の役職員

(5) 学識経験者

(6) 市教育委員会事務局及び教育機関の職員

(7) 市職員

(平25規則21・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が、その委嘱され、又は任命されたときの当該前条各号に規定する要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

3 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25規則21・全改)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長の任期は、その会長となった日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平25規則21・全改)

(会長職務代理者)

第5条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長職務代理者が、その職務を代理する。

2 会長職務代理者は、委員のうちから会長があらかじめ指名する。

(平25規則21・全改)

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ、会議を開催するものとする。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

(平4規則29・一部改正)

(担当職員の出席)

第7条 会長は、必要に応じ、市職員の青少年健全育成担当職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平4規則29・追加)

(委任)

第8条 協議会について、この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員の協議により会長が定める。

(平4規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に新居浜市少年補導センター運営協議会委員であるものは、新居浜市青少年センター運営協議会委員とみなし、その任期は、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市青少年センター運営協議会規則第3条の規定により任命され、若しくは委嘱され、又は選出されている新居浜市青少年センター運営協議会の委員及び会長である者(以下「協議会の旧委員等」という。)は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の新居浜市青少年センター運営協議会規則(以下「新規則」という。)第2条及び第4条の規定により新居浜市青少年センター運営協議会の委員及び会長として委嘱され、若しくは任命され、又は定められたものとみなす。この場合において、その委嘱され、若しくは任命され、又は定められたものとみなされる者の任期は、新規則第3条第1項及び第4条第3項の規定にかかわらず、施行日における協議会の旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

新居浜市青少年センター運営協議会規則

昭和39年7月16日 規則第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月16日 規則第31号
昭和47年4月1日 規則第21号
平成4年4月1日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第21号