○新居浜市青少年センター処務規程

昭和39年7月16日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4訓令16・一部改正)

(所管事務)

第2条 青少年センターの所管事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成

(2) 街頭補導及び継続補導

(3) 青少年相談

(4) 青少年問題の調査研究

(5) 新居浜市青少年センター運営協議会の庶務

(6) 新居浜市青少年問題協議会の庶務

(7) 少年補導委員の事務

(8) 関係機関、学校及び団体等との連絡調整

(9) その他目的達成のための必要な業務

(平4訓令16・全改)

(職員)

第2条の2 青少年センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(昭55訓令6・昭57訓令2・全改、平4訓令16・平10教委規程6・一部改正)

(職務)

第3条 所長の職務は、上司の命を受けて、第2条に規定する所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平10教委規程6・全改)

(所長の専決)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(3) 所属職員の出張に関すること。

(4) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。

(5) 30万円以下の物品の契約及び支出に関すること。

(6) その他上司の指示する事項

(平10教委規程6・全改)

(少年補導委員の任務)

第5条 少年補導委員は、補導計画に基づき1週に1回以上補導に従事しなければならない。

2 少年補導委員は、補導上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 少年補導委員は、街頭補導に従事する際は、別記様式による身分証明書を携帯しなければならない。

(補導委員会議)

第6条 少年補導委員の連絡調整を図るため、少年補導委員会議を置く。

この規程は、昭和39年7月16日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第30号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日訓令第17号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第6号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第52号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第16号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平元訓令2・一部改正)

画像

新居浜市青少年センター処務規程

昭和39年7月16日 訓令第17号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月16日 訓令第17号
昭和47年4月1日 訓令第30号
昭和49年10月1日 訓令第17号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和55年2月1日 訓令第6号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第52号
平成元年4月1日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第16号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会規程第6号