○新居浜市営サッカー場設置及び管理条例
平成11年7月1日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の体育及びスポーツの振興並びに健康で文化的な生活の向上に寄与するため、新居浜市営サッカー場(以下「サッカー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サッカー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市営サッカー場 | 新居浜市観音原町乙109番地 |
(使用の許可)
第3条 サッカー場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(令3条例26・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(令元条例3・令3条例26・令5条例7・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力により使用ができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 前項の規定に基づき、使用者の損失が生じても、市長はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(売店その他の許可)
第12条 サッカー場において、売店その他これに類する施設を設けて物品の販売、貸付けその他営業をしようとする者又は広告類の掲示、配布その他宣伝をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 サッカー場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例25・全改)
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にサッカー場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) サッカー場の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) サッカー場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他サッカー場の管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例25・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正にサッカー場の管理を行わなければならない。
(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例25・令3条例26・一部改正)
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市営サッカー場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第7条の規定による改正後の新居浜市営サッカー場設置及び管理条例第5条の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5条例7・一部改正)
サッカー場使用料(1面当たり)
区分 | 使用時間 | 職業(円) | 一般(円) | 高校生以下(円) | |
入場料を徴収する場合 | 全日 | (9時~17時) | 158,400 | 52,800 | 26,400 |
入場料を徴収しない場合 | 全日 | (9時~17時) | 52,800 | 17,600 | 8,800 |
半日 | (9時~13時)又は(13時~17時) | 26,400 | 8,800 | 4,400 | |
上記区分以外1時間当たり | 6,600 | 2,200 | 1,100 | ||
1 1面の2分の1以内で部分使用するときは、2分の1とする。 2 全面(2面)使用するときは、2倍とする。 3 使用者が本市住民以外の場合は、職業を除き2割増とする。 4 1時間以内の端数が生じたときは、1時間とみなす。 5 高等専門学校生及び専修学校生は、高校生以下とみなす。 6 サッカー以外の使用による場合も、上記に準ずる。 |