○新居浜市営野球場設置及び管理条例

昭和28年12月26日

条例第47号

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興並びに健康で文化的な生活の向上に寄与するため、新居浜市営野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(平17条例25・全改)

(名称及び位置)

第1条の2 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市営野球場

新居浜市新須賀町三丁目2番54号

(平17条例25・追加)

(野球場の使用)

第2条 野球場の使用は、野球及び体育を目的とするものでなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず厚生福祉又は公益を目的とするもので、特に必要と認める場合は、野球場を使用させることができる。

(使用の許可)

第3条 野球場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、野球場の使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 野球場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上その使用を不適当と認めるとき。

(令3条例26・一部改正)

(許可の取消し)

第5条 使用の許可後前条の事情が生じたときは、直ちに使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したために生じた使用者(第3条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の損害については、市長は賠償の責任を負わない。

(令3条例26・一部改正)

(使用料)

第6条 野球場の使用を許可したときは、別表第1及び別表第2により算定した額を使用料として徴収する。

(平元条例12・全改、平9条例18・令元条例3・令5条例7・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 使用料は前納とし、既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事情により使用することができなかったとき。

(2) 公益上又は市の都合により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償)

第9条 使用者が野球場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(特別の設備)

第10条 使用者は、野球場の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けて特別の設備をした使用者は、使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復しなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(売店その他の許可)

第11条 野球場において、売店その他これに類する施設を設けて物品の販売又は貸付け等の営業をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(広告宣伝)

第12条 野球場において、広告類の掲示、撤布その他宣伝をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 野球場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条及び第5条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に野球場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 野球場の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 野球場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他野球場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に野球場の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和31年4月1日より施行する。

(昭和46年10月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市営野球場使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市営野球場使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の新居浜市営野球場設置及び管理条例第6条の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(新居浜市営野球場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の新居浜市営野球場設置及び管理条例第6条、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(昭60条例20・全改、令5条例7・一部改正)

野球場使用料

区分

使用時間

職業

一般

学生

器具使用料

入場料を徴収する場合

全日

66,000

16,500

8,250

拡声装置

全日 2,090円

午前 1,100円

午後 1,430円

スコアボード

1試合 440円

電源

1回 220円

入場料を徴収しない場合

全日

12,100

5,500

2,750

午前

5,500

2,200

1,100

午後

6,600

3,300

1,650

練習に使用の場合

全日

8,250

2,200

1,100

午前

3,300

1,100

550

午後

4,950

1,650

880

2時間以内

550

270

備考 野球以外に使用する場合の料金は、本表に準じて徴収する。

別表第2(第6条関係)

(昭60条例20・全改、令5条例7・一部改正)

夜間照明使用料

使用時間

一般

学生

1時間ごと

2,200円

1,100円

備考 1時間以内の端数が生じた場合は、1時間とみなす。

新居浜市営野球場設置及び管理条例

昭和28年12月26日 条例第47号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第47号
昭和31年3月15日 条例第2号
昭和46年10月5日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第20号
平成元年4月1日 条例第12号
平成9年4月1日 条例第18号
平成17年7月1日 条例第25号
令和元年7月1日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第26号
令和5年3月27日 条例第7号
令和5年12月26日 条例第32号