○新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例

昭和45年12月25日

条例第39号

(設置)

第1条 市民の体育施設として、新居浜市市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

新居浜市山根市民グラウンド

新居浜市角野新田町三丁目2822番地の9

新居浜市別子山市民グラウンド

新居浜市別子山乙304番地の8

(昭49条例31・平15条例4・一部改正)

(禁止行為)

第2条 市民グラウンドにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等をみだりに毀損し、又は滅失すること。

(2) 他人に迷惑となる行為又は風俗を乱すおそれのある言動をすること。

(3) 広告類を掲示すること。

(4) 指定場所外に車を搬入すること。

(5) 前各号のほか、市長が管理上必要があると認めて禁止すること。

2 市長は、前項各号に該当する行為をした者があるときは、退場させることができる。

(平29条例37・令3条例26・一部改正)

(使用の許可)

第3条 市民グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民グラウンドの使用を許可してはならない。

(1) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 営利を目的とした行為等をすると認められるとき。

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(平29条例37・令3条例26・一部改正)

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。ただし、夜間照明施設(新居浜市別子山市民グラウンドの夜間照明施設は除く。)を使用する場合は、次の使用料を徴収する。

(1) 全面使用の場合 2,000円

(2) 片面使用の場合 1,000円

(昭59条例20・全改、平元条例34・平9条例20・平15条例4・平29条例37・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 使用料は前納とし、既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事由により、使用することができなかったとき。

(2) 公益上又は市の都合により使用を中止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(昭59条例20・追加、平29条例37・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭59条例20・追加)

(使用目的の変更等の禁止)

第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(昭59条例20・一部改正)

(造作等の制限)

第10条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(昭59条例20・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したとき、又は第5条第2項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(昭59条例20・平29条例37・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、市民グラウンドの使用により施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によるときは、この限りでない。

2 市長は、第5条第2項の規定に基づく使用の取消し又は中止によって使用者が受けた損害について、賠償の責めを負わない。

(昭59条例20・平29条例37・令3条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市民グラウンドの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市民グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第2条第2項第3条第4条第5条及び前条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・追加、平29条例37・令3条例26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に市民グラウンドの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市民グラウンドの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 市民グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市民グラウンドの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に市民グラウンドの管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭59条例20・平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市山根市民グラウンド設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市山根市民グラウンド設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成29年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第5条第2項、第7条第2号、第11条、第12条第2項及び第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成30年4月1日以後の新居浜市市民グラウンドの使用に係る使用料について適用し、同日前の新居浜市市民グラウンドの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例

昭和45年12月25日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第39号
昭和49年10月1日 条例第31号
昭和59年12月27日 条例第20号
平成元年4月1日 条例第34号
平成9年4月1日 条例第20号
平成15年4月1日 条例第4号
平成17年7月1日 条例第25号
平成29年12月28日 条例第37号
令和3年12月27日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第32号