○新居浜市テニスコート設置及び管理条例

昭和46年10月5日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の体育施設として、新居浜市テニスコート(以下「コート」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

新居浜市市民テニスコート

新居浜市庄内町二丁目地先及び南小松原町地先

新居浜市山根公園テニスコート

新居浜市角野新田町三丁目12番

(昭57条例4・昭59条例21・平3条例11・平24条例29・一部改正)

(使用の許可)

第2条 コートを使用しようとする者は、あらかじめ申請により市長の許可を受けなければならない。

(平24条例29・一部改正)

(使用の不許可)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コートの使用を許可してはならない。

(1) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 営利を目的とした行為等をすると認められるとき。

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用)

第4条 コートは、テニス以外に使用してはならない。

2 第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

3 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、第2条の許可を取り消し、又はコートの使用を停止させることができる。公益上、市の都合等により市長が特に必要があると認める場合も、同様とする。

4 前項の規定により許可を取り消し、又はコートの使用を停止させた場合(使用者の責めに帰する場合に限る。)において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平24条例29・一部改正)

(使用料)

第5条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付及び還付)

第6条 使用料は、前納とし、既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事由により使用することができなかったとき。

(2) 公益上又は市の都合により第2条の許可を取り消され、又はコートの使用を停止されたとき。

(3) 使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(平24条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平24条例29・一部改正)

(造作等の制限)

第9条 使用者は、コートを使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、コートの使用を終了したとき又は第4条第3項の規定により許可を取り消されたとき若しくはコートの使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(平24条例29・一部改正)

(損害賠償)

第11条 コートの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例29・全改)

(指定管理者による管理)

第12条 コートの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりコートの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改、平24条例29・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者にコートの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) コートの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) コートの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他コートの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正にコートの管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例11・平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市テニスコート設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成24年9月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可、使用料の徴収、使用の許可の取消し及び使用料の還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市テニスコート設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第9条の規定による改正後の新居浜市テニスコート設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平3条例11・全改、平9条例21・平24条例29・令元条例3・一部改正)

1 市民テニスコート

区分

使用単位

一般

学生

ハードコート・クレーコート 1面につき

1日

220

110

午前

110

50

午後

160

80

2時間以内

60

30

人工芝コート 1面につき

1時間まで

270

140

2時間まで

550

280

1時間増すごとに

270

140

2 山根公園テニスコート

区分

使用単位

使用者別

コート別使用料

摘要

テニスコート

練習コート

照明施設を使用しない場合

1時間まで

一般

1面につき 円

270

1人につき 円

110

テニスコート使用者については、使用時間内に限り、練習コートの使用料を原則として無料とする。

学生

140

50

2時間まで

一般

550

220

学生

280

110

1時間増すごとに

一般

270

110

学生

140

50

照明施設を使用する場合

1時間まで

一般

600

220

学生

470

160

2時間まで

一般

1,210

440

学生

940

330

1時間増すごとに

一般

600

220

学生

470

160

備考 1時間以内の端数が生じた場合は、1時間とみなす。

新居浜市テニスコート設置及び管理条例

昭和46年10月5日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和46年10月5日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和59年12月27日 条例第21号
平成3年4月1日 条例第11号
平成9年4月1日 条例第21号
平成17年7月1日 条例第25号
平成24年9月26日 条例第29号
令和元年7月1日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第26号