○新居浜市市民プール設置及び管理条例
昭和47年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツの振興と健康で文化的な生活の向上に寄与するため、新居浜市市民プール(以下「市民プール」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
新居浜市東雲市民プール | 新居浜市東雲町一丁目1番13号 |
新居浜市山根公園屋内プール | 新居浜市角野新田町三丁目14番2号 |
新居浜市別子山市民プール | 新居浜市別子山甲333番地の1 |
(昭63条例25・全改、平15条例4・令元条例5・一部改正)
(使用時間等)
第2条 市民プールの使用の期間及び時間は、規則で定める。
(昭63条例25・令3条例26・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第3条 市民プールを使用する者(以下「使用者」という。)は、市民全体の心身の健全な発達を増進する場所であることを自覚して行動しなければならない。
(昭63条例25・一部改正)
(使用の制限)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、器具等をみだりに毀損し、又は滅失すること。
(2) 他人に迷惑となる行為又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。
(3) 保護者が同伴しないで幼児が使用すること。
(4) その他市長が管理上不適当と認めて禁止すること。
2 市長は、前項各号に該当する行為をした者があるときは、市民プールを退去させるものとする。
(昭63条例25・平13条例25・令3条例26・一部改正)
(占用許可)
第5条 水泳競技のため、市民プールの全部又は一部の施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、占用者(前項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、管理上必要な条件を付することができる。
(平13条例25・平15条例4・令3条例26・一部改正)
(目的外使用の許可)
第6条 市民プールを目的外に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平13条例25・令3条例26・一部改正)
(使用料)
第7条 市民プールの使用料は、別表のとおりとする。ただし、新居浜市別子山市民プールの使用料は、無料とする。
(平15条例4・一部改正)
(使用料の納付)
第8条 使用料は、前納とし、納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例26・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平13条例25・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第10条 占用者及び目的外使用者(第6条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(令3条例26・一部改正)
(特別設備の設置)
第11条 占用者及び目的外使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平13条例25・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、占用者及び目的外使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
2 前項の処分により生じた占用者及び目的外使用者の損害については、市長は、賠償の責めを負わない。
(平13条例25・令3条例26・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 占用者及び目的外使用者は、使用を終了したとき、又は使用許可を取り消しされたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第14条 使用者、占用者及び目的外使用者が使用により市民プールの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その責めに帰さない理由によるときは、この限りでない。
(昭63条例25・令3条例26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条 市民プールの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例25・全改)
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に市民プールの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市民プールの使用券の発行等に関する業務
(2) 市民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市民プールの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例25・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に市民プールの管理を行わなければならない。
(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例25・平17条例25・令3条例26・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市市民プール設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市市民プール設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市市民プール設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第10条の規定による改正後の新居浜市市民プール設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の新居浜市山根公園屋内プールに係る普通券の使用料及び占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の新居浜市山根公園屋内プールに係る普通券の使用料及び占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
11 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の新居浜市市民プール設置及び管理条例別表の新居浜市東雲市民プール及び新居浜市山根公園屋内プールの回数券を所持する者が、当該回数券によって施行日以後に新居浜市東雲市民プール及び新居浜市山根公園屋内プールを使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市市民プール設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の新居浜市市民プール設置及び管理条例別表の新居浜市東雲市民プール及び新居浜市山根公園屋内プールの回数券を所持する者が、当該回数券によって施行日以後に新居浜市東雲市民プール及び新居浜市山根公園屋内プールを使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平9条例22・全改、平14条例29・令元条例3・令3条例26・令5条例32・令6条例12・一部改正)
区分 | 種別 | 使用料 | |||||||
個人 | 新居浜市東雲市民プール | 普通券 | 大人(高校生以上) | 1人2時間まで60円 2時間を超える1時間ごとに60円増 | |||||
小人(中学生以下) | 1人2時間まで10円 2時間を超える1時間ごとに20円増 | ||||||||
ロッカー施錠使用 | 1ボックス1回10円 | ||||||||
新居浜市山根公園屋内プール | 普通券 | 大人(高校生以上) | 1人2時間まで450円 2時間を超える1時間ごとに220円増 | ||||||
小人(中学生以下) | 1人2時間まで220円 2時間を超える1時間ごとに110円増 | ||||||||
共通 | 回数券 | 普通券11枚綴として10枚分の料金 | |||||||
団体 | 30人以上 | 普通料金の1割引 | |||||||
50人以上 | 普通料金の2割引 | ||||||||
100人以上 | 普通料金の3割引 | ||||||||
占用 | 新居浜市東雲市民プール | 区分 | 10時~13時 | 13時~18時 | |||||
50メートルプール | 平日 | 2,200円 | 4,400円 | ||||||
日曜日、土曜日又は休日 | 3,300円 | 5,500円 | |||||||
入場料等を徴収する場合 | この表に定める料金の倍額の範囲内で市長が別に定める額 | ||||||||
許可時間を超える場合 | 平日 | 1時間ごとに770円増 | |||||||
日曜日、土曜日又は休日 | 1時間ごとに1,100円増 | ||||||||
新居浜市山根公園屋内プール | 区分 | 10時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |||||
25メートルプール | 平日 | 13,200円 | 26,400円 | 26,400円 | |||||
日曜日、土曜日又は休日 | 19,800円 | 33,000円 | 33,000円 | ||||||
入場料等を徴収する場合 | この表に定める料金の倍額の範囲内で市長が別に定める額 | ||||||||
許可時間を超える場合 | 平日 | 1時間ごとに4,400円増 | |||||||
日曜日、土曜日又は休日 | 1時間ごとに6,600円増 | ||||||||
目的外使用 | 使用1日 | この表に定める使用料を基準として市長が別に定める額 |
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。