○新居浜市武徳殿設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 本市に新居浜市武徳殿(以下「武徳殿」という。)を設置する。

(位置)

第2条 武徳殿は、新居浜市徳常町4番6号に置く。

(昭42条例14・一部改正)

(使用の許可)

第3条 武徳殿を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 武徳殿の使用料は、徴収しない。

(許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、武徳殿の使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 武徳殿を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上その使用を不適当と認めるとき。

2 使用の許可後、前項の事由が生じたときは、直ちに使用を停止し、又は取り消すことができる。

3 前項の規定に基づき、武徳殿の使用を停止し、又は許可を取り消したことにより生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わない。

(令3条例26・一部改正)

(使用条件)

第6条 市長は、武徳殿の使用を許可するに当たっては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(賠償)

第7条 使用中武徳殿の建物又は設備を破損し、又は滅失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(令3条例26・一部改正)

(特別の設備)

第8条 武徳殿の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき特別の設備をした者は、その使用が終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 武徳殿の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により武徳殿の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条第5条第3項及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改、令3条例26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に武徳殿の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 武徳殿の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 武徳殿の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他武徳殿の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に武徳殿の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市武徳殿設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)