○新居浜市弓道場設置及び管理条例

平成5年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 市民体育の振興を図るため、新居浜市弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市弓道場

新居浜市徳常町4番15号

(使用の許可)

第3条 弓道場を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(令3条例26・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令3条例26・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 弓道場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改)

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 弓道場の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 弓道場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他弓道場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に弓道場の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市弓道場設置及び管理条例

平成5年4月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)