○新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 市民体育の振興を図るため、新居浜市重量挙練習場(以下「重量挙練習場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 重量挙練習場は、新居浜市東雲町一丁目1番25号に置く。

(昭42条例14・平31条例7・一部改正)

(使用の許可及びその取消し等)

第3条 重量挙練習場を使用するときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、重量挙練習場の使用を停止し、若しくは許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、器具等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上その使用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定に基づき重量挙練習場の使用を停止し、又は許可を取り消したことにより生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わない。

(平13条例25・平31条例7・令3条例26・一部改正)

(使用料)

第4条 重量挙練習場の使用料は、徴収しない。

(賠償)

第5条 使用中重量挙練習場を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(令3条例26・一部改正)

(特別の設備)

第6条 重量挙練習場の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき特別の設備をした者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(平13条例25・令3条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 重量挙練習場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により重量挙練習場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改、令3条例26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に重量挙練習場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 重量挙練習場の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 重量挙練習場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他重量挙練習場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に重量挙練習場の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新居浜市重量挙練習場使用条例(昭和36年条例第7号)は、廃止する。

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成31年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)