○新居浜市体育館設置及び管理条例

昭和52年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツの振興と健康で文化的な生活の向上に寄与するため、新居浜市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(昭57条例36・全改、昭62条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市市民体育館

新居浜市東雲町一丁目1番25号

新居浜市山根総合体育館

新居浜市角野新田町三丁目14番1号

新居浜市多喜浜体育館

新居浜市多喜浜四丁目3番7号

(昭62条例5・平14条例30・平18条例36・一部改正)

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(令3条例26・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 体育館の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(平31条例8・令3条例26・一部改正)

(使用の取消し及び停止)

第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用の許可に際し、付された条件に違反したとき。

(2) 前条第1号又は第2号の規定に該当するに至ったとき。

(3) 前2号のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(令3条例26・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表により算定した額を使用料として前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めた場合は、前納によらないで納付できる。

(平元条例16・全改、平9条例23・令元条例3・令3条例26・令5条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令3条例26・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既に納付した体育館の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令3条例26・一部改正)

(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、体育館の使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令3条例26・一部改正)

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は、体育館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(使用者の責任)

第12条 使用者は、その使用に係る行事その他に参加し、又は観覧しようとするものについて次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、その入場を拒絶し、又は退場を命じなければならない。

(1) 感染症の疾患のある者

(2) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 管理上支障があると認められる者

2 使用者は、使用期間中にその使用に係る施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失しないよう注意しなければならない。

(昭56条例26・平31条例8・令3条例26・一部改正)

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用期間中その使用に係る施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由によるときは、この限りでない。

2 市長は、第5条の規定に基づく使用の取消し又は停止によって使用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。

(平31条例8・令3条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 体育館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条から第5条まで及び前条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改、令3条例26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他体育館の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に体育館の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第26号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止)

2 新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和59年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例の規定に基づきなされた手続及び処分は、改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた手続及び処分とみなす。

4 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号及び第3号、第12条第2項並びに第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市体育館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例第6条第1項の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(新居浜市体育館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例第6条第1項及び別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市体育館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(昭56条例26・全改、昭57条例36・昭62条例5・平14条例30・平31条例8・令3条例26・令5条例7・令5条例32・一部改正)

1 市民体育館使用料

使用時間

区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~22時)

全日

(9時~22時)

競技場及び体育室

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

学校(学校教育法第1条に定める学校)

競技場

1,100

1,650

2,200

4,400

体育室

550

770

1,100

2,200

一般

競技場

2,200

3,300

4,400

8,800

体育室

1,100

1,650

2,200

4,400

入場料を徴収する場合

学校(学校教育法第1条に定める学校)

競技場

3,300

4,950

6,600

13,200

体育室

1,650

2,420

3,300

6,600

一般

競技場

6,600

9,900

13,200

26,400

体育室

3,300

4,950

6,600

13,200

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

26,400

39,600

52,800

105,600

体育室

11,000

16,500

22,000

44,000

入場料を徴収する場合

競技場

52,800

79,200

105,600

211,200

体育室

22,000

33,000

44,000

88,000

スポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

26,400

39,600

52,800

105,600

体育室

11,000

16,500

22,000

44,000

入場料を徴収する場合又は営業目的の場合

競技場

52,800

79,200

105,600

211,200

体育室

22,000

33,000

44,000

88,000

部分使用

競技場及び体育室の2分の1未満の部分を使用する場合

全面使用料の2分の1に相当する額

個人利用の場合

普通利用の場合

高校生及び一般

150

150

150


小学生及び中学生

50

50

50


回数利用の場合

高校生及び一般

11枚綴 1,500円

小学生及び中学生

11枚綴 550円

トレーニング室

高校生及び一般

150

150

150


小学生及び中学生

50

50

50


定期利用の場合(高校生及び一般に限る。)

1か月 1,500円

2 山根総合体育館使用料

使用時間

区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~22時)

全日

(9時~22時)

競技場及び柔剣道場

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

学校(学校教育法第1条に定める学校)

競技場

880

1,320

1,650

3,300

柔剣道場

440

660

880

1,650

一般

競技場

1,650

2,750

3,300

6,600

柔剣道場

880

1,320

1,650

3,300

入場料を徴収する場合

学校(学校教育法第1条に定める学校)

競技場

2,750

3,850

5,500

11,000

柔剣道場

1,320

1,650

2,750

5,500

一般

競技場

5,500

7,700

11,000

22,000

柔剣道場

2,750

3,850

5,500

11,000

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

19,800

33,000

39,600

79,200

柔剣道場

8,800

13,200

16,500

33,000

入場料を徴収する場合

競技場

39,600

66,000

79,200

171,600

柔剣道場

16,500

27,500

33,000

66,000

スポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

競技場

19,800

33,000

39,600

79,200

柔剣道場

8,800

13,200

16,500

33,000

入場料を徴収する場合

競技場

39,600

66,000

79,200

171,600

柔剣道場

16,500

27,500

33,000

66,000

部分使用

競技場及び柔剣道場の2分の1未満の部分を使用する場合

全面使用料の2分の1に相当する額

個人利用の場合

普通利用の場合

高校生及び一般

150

150

150


小学生及び中学生

50

50

50


回数利用の場合

高校生及び一般

11枚綴 1,500円

小学生及び中学生

11枚綴 550円

トレーニング室

高校生及び一般

150

150

150


小学生及び中学生

50

50

50


定期利用の場合(高校生及び一般に限る。)

1か月 1,500円

3 多喜浜体育館使用料

使用時間

区分

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~22時)

全日

(9時~22時)

全面使用

競技場

550

550

770

1,870

部分使用

競技場の2分の1未満の部分を使用する場合

全面使用料の2分の1に相当する額

個人利用の場合

普通利用の場合

高校生及び一般

150

150

150

 

小学生及び中学生

50

50

50

 

回数利用の場合

高校生及び一般

11枚綴 1,500円

小学生及び中学生

11枚綴 550円

4 器具使用料

器具の名称

数量

区分

入場料等を徴収しない場合

入場料等を徴収する場合

バスケット用具

(ボールを除く。)

1組

午前、午後、夜間各1回につき

110

220

バレーボール用具

(ボールを除く。)

110

220

バトミントン用具

(ラケット・シャトルコックを除く。)

110

220

テニス用具

(ラケット・ボールを除く。)

110

220

卓球用具

(ラケット・ボールを除く。)

110

220

フットサル用具

(ボールを除く。)

110

220

体操用具

1種目

110

220

電光掲示板

1台

550

1,100

放送設備

1式

1,100

2,200

フロアシート

1枚

50

110

新居浜市体育館設置及び管理条例

昭和52年7月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第13号
昭和56年12月28日 条例第26号
昭和57年10月1日 条例第36号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第16号
平成9年4月1日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第30号
平成17年7月1日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第36号
平成31年3月26日 条例第8号
令和元年7月1日 条例第3号
令和3年12月27日 条例第26号
令和5年3月27日 条例第7号
令和5年12月26日 条例第32号