○新居浜市体育施設建設基金条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 新居浜市民体育施設を建設するため、新居浜市体育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算に定める額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市体育施設建設基金条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号