○新居浜市文化財保護条例

昭和31年7月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、新居浜市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとって学術上価値の高いもの

(指定)

第3条 市長は、新居浜市の区域内に所在する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和37年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)による指定を受けているもの以外で、保護の価値があると認めるものは、これを新居浜市指定重要文化財(以下「指定文化財」という。)又は新居浜市指定重要史跡名勝天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。

(令4条例7・一部改正)

(指定申請)

第4条 前条の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 種類

(2) 名称

(3) 所在地、地目及び地積(地積図添付)

(4) 所有者の住所氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

(5) 管理者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

(6) 物質、形状、構造及び数量

(7) 現状(写真添付)

(8) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来

(9) 維持保存の方法

(10) その他参考となるべき事項

(令4条例7・一部改正)

(指定の解除)

第5条 指定文化財又は指定記念物が市の区域内に所在しなくなったとき又は価値を失った場合は、その指定を解除することができる。

2 第3条の規定による指定文化財又は指定記念物が法又は県条例によって指定された場合は、市の指定は、取り消されたものとみなす。

(告示及び通知)

第6条 市長は、第3条の規定による指定又は前条の規定による解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は管理者に通知しなければならない。

(令4条例7・一部改正)

(所有者等の変更)

第7条 指定文化財又は指定記念物の所有者又は管理者が変ったときは、新旧の所有者又は管理者から速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令4条例7・一部改正)

(滅失又は毀損)

第8条 指定文化財が滅失し、又は毀損したときは、所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令4条例7・一部改正)

(所在の変更)

第9条 指定文化財の所在の場所を変更したときは、一時的な所在の場所の変更を除き、所有者又は管理者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令4条例7・一部改正)

(現状変更の制限)

第10条 指定文化財及び指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(令4条例7・一部改正)

(管理又は修理若しくは復旧の補助)

第11条 指定文化財及び指定記念物の管理並びに指定文化財の修理若しくは復旧に多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、所有者又は管理者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項の助成を行う場合には、市長はその条件として管理又は修理若しくは復旧に関し指示及び指揮監督することができる。

(令4条例7・一部改正)

(報告及び調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者に対し、現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求め、又は所有者又は管理者の同意を得て指定文化財及び指定記念物の所在する場所に立入調査を行うことができる。

(令4条例7・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市文化財保護条例

昭和31年7月27日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)