○新居浜市自動車臨時運行許可規則
昭和35年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 新居浜市における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭39規則33・昭63規則65・一部改正)
(許可の期間)
第3条 臨時運行許可の期間は、5日以内とする。
(平12規則7・全改)
(許可証等の交付及び許可番号標の貸与)
第4条 臨時運行の許可を受けた者には、自動車臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行の許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。
(昭39規則33・昭63規則65・平12規則7・一部改正)
(許可証等の返納)
第5条 許可証及び許可番号標は、許可証の有効期限満了後5日以内に返納しなければならない。
(平12規則7・一部改正)
第6条 削除
(昭41規則30)
(許可番号標の実費弁償)
第7条 許可番号標を破損し、又は亡失したときは、その実費を弁償させる。
(昭39規則33・平12規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新居浜市手数料規則の一部改正について)
2 新居浜市手数料規則(昭和28年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和35年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和38年10月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和50年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第14号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の新居浜市自動車臨時運行許可規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(平成3年9月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(昭63規則65・全改、令3規則4・一部改正)
(昭63規則65・全改、平12規則7・令3規則4・一部改正)