○新居浜市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市住居表示に関する条例(昭和40年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号を必要とする建物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎その他の家畜用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居番号付番の届出書、申出書及び通知書)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出、同条第2項に規定する申出及び同条第3項に規定する通知は、次の各号に掲げる書面によってするものとする。

(1) 住居番号の設定(変更・廃止)届出(申出)(第1号様式)

(2) 住居番号の設定(変更・廃止)通知書(第2号様式)

(住居番号の表示)

第4条 条例第4条各号に規定する場合及び中高層の建物で区分された部分ごとに住居番号を付ける必要のある場合における設置場所は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所に、これに対面して設置しなければならない。

(住居表示板)

第5条 条例第4条の規定による住居番号の表示の方法は、市長が認める場合を除き、住居表示板(第3号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則12・全改)

画像

(昭48規則21・全改)

画像

画像

新居浜市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第12号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和48年7月7日 規則第21号
平成13年4月1日 規則第12号