○新居浜市住居表示整備審議会条例

昭和37年10月12日

条例第21号

(設置)

第1条 住居表示の整備を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示整備事業の調整及び実施に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会の議員 2人

(2) 官公庁の職員 3人

(3) 公共的団体の役員 7人

(4) 市の職員 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。

(昭38条例27・昭47条例18・昭54条例29・昭63条例2・平10条例10・平15条例1・令元条例24・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市住居表示整備審議会条例

昭和37年10月12日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第21号
昭和38年10月8日 条例第27号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成10年4月1日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第24号