○新居浜市交通安全対策会議条例

昭和46年10月5日

条例第20号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、新居浜市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 新居浜市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の代表者1人

(2) 愛媛県の職員で知事が指定する職にある者2人

(3) 愛媛県警察新居浜警察署長

(4) 新居浜市教育長及び消防長

(5) 新居浜市の職員で市長が指定する職にあるもの7人

4 会長は、会議を主宰し、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員は、非常勤とする。

(昭62条例19・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、四国旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(昭62条例19・平17条例53・一部改正)

(幹事)

第5条 会議に幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから、委員の推薦又は指名により、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、交通安全事務担当課において処理する。

(昭47条例31・昭63条例2・平6条例26・平10条例10・一部改正)

(議事等)

第7条 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和62年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市交通安全対策会議条例

昭和46年10月5日 条例第20号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 市民生活/第4節 交通対策等
沿革情報
昭和46年10月5日 条例第20号
昭和47年7月20日 条例第31号
昭和62年7月1日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第26号
平成10年4月1日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第53号