○新居浜市福祉事務所設置条例

平成12年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例23・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 新居浜市の区域を所管とする福祉事務所は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市福祉事務所

新居浜市一宮町一丁目5番1号

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めるものをつかさどるものとする。

(平12条例23・一部改正)

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課を置く。

(組織の細目等)

第5条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市福祉事務所設置条例の廃止)

2 新居浜市福祉事務所設置条例(昭和34年条例第32号)は、廃止する。

(平成12年9月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市福祉事務所設置条例

平成12年4月1日 条例第15号

(平成12年9月23日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年4月1日 条例第15号
平成12年9月23日 条例第23号