○新居浜市福祉事務所設置条例
平成12年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例23・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 新居浜市の区域を所管とする福祉事務所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市福祉事務所 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めるものをつかさどるものとする。
(平12条例23・一部改正)
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第5条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新居浜市福祉事務所設置条例の廃止)
2 新居浜市福祉事務所設置条例(昭和34年条例第32号)は、廃止する。
附則(平成12年9月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。