○新居浜市福祉事務の委任に関する規則
昭和34年12月1日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務の一部を、新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
(平5規則40・一部改正)
第2条 所長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 予算の範囲内における保護金品の支出命令に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(5) 生活保護法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示並びに同法第27条の2の規定による要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出を受理すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給及び同法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給並びに同法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。
(10) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(11) 生活保護法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(13) 生活保護法第63条の規定による被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(14) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(15) 生活保護法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権の行使に関すること。
(16) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定により徴収すべき金額の決定に関すること。
(17) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(19) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3から第21条の5の9まで及び第21条の5の11から第21条の5の13までの規定による障害児通所給付費等の支給等に関すること。
(20) 児童福祉法第21条の5の21第1項又は第24条の33の規定による連絡調整又は助言その他の援助に関すること。
(21) 児童福祉法第21条の5の22第1項、第24条の34第1項又は第24条の39第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(22) 児童福祉法第21条の5の23第5項又は第21条の5の24第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(23) 児童福祉法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給等に関すること。
(24) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置等に関すること。
(25) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(26) 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施又は同条第1項ただし書に規定する保護に関すること。
(27) 児童福祉法第24条の規定による保育所における保育に関すること。
(28) 児童福祉法第24条の26及び第24条の27の規定による障害児相談支援給付費等の支給等に関すること。
(29) 児童福祉法第56条第2項の規定による同項に規定する本人又はその扶養義務者からの費用の徴収及び同条第4項の規定により嘱託された費用の徴収に関すること。
(30) 児童福祉法第57条の3第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させること。
(31) 児童福祉法第57条の3の2第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(32) 児童福祉法第57条の4第1項の規定により文書の閲覧若しくは資料の提出又は報告を求めること。
(33) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、第18条の2及び第18条の3に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置等に関すること。
(34) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(35) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する業務に関すること。
(36) 知的障害者福祉法第15条の4、第16条及び第17条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置等に関すること。
(37) 知的障害者福祉法第27条の規定による知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(38) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条、第6条の2、第7条第2項から第5項まで、第8条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第3項並びに第10条の2第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請の受理等に関すること。
(39) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項に規定する業務に関すること。
(40) 老人福祉法第10条の4に規定する措置に関すること。
(41) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。
(42) 老人福祉法第21条に規定する措置に要する費用に関すること。
(43) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(44) 老人福祉法第28条の規定による同条第1項に規定する措置に係る者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(45) 新居浜市老人ホーム設置及び管理条例(昭和39年条例第25号)第3条第1項第2号に規定するショートステイに関すること。
(46) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給等に関すること。
(47) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第8条第1項及び第2項の規定による不正利得等の徴収に関すること。
(48) 総合支援法第9条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させること。
(49) 総合支援法第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(50) 総合支援法第12条の規定により文書の閲覧若しくは資料の提出又は報告を求めること。
(51) 総合支援法第19条から第22条まで、第24条、第25条、第29条及び第30条の規定による介護給付費等の支給等に関すること。
(52) 総合支援法第47条の2第1項又は第51条の26第2項の規定による連絡調整又は助言その他の援助に関すること。
(53) 総合支援法第48条第1項、第51条の27第1項若しくは第2項又は第51条の32第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(54) 総合支援法第49条第6項及び第50条第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(55) 総合支援法第51条の5から第51条の7まで、第51条の9、第51条の10、第51条の14、第51条の15、第51条の17及び第51条の18の規定による地域相談支援給付費等の支給等に関すること。
(56) 総合支援法第52条から第54条まで及び第56条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給等に関すること。
(57) 総合支援法第67条第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(58) 総合支援法第70条に規定する療養介護医療費及び同法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(59) 総合支援法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見の聴取に関すること。
(60) 総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(61) 総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(62) 総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(63) 前各号に関係のある各種の調査に関すること。
(64) 前各号に関係のある各種関係団体との連絡に関すること。
(昭39規則27・昭53規則1・昭54規則27・昭58規則10・昭61規則25・昭62規則22・平3規則9・平5規則40・平6規則19・平7規則64・平9規則29・平10規則18・平11規則12・平12規則7・平12規則37・平13規則34・平14規則13・平15規則15・平20規則16・平22規則38・平23規則15・平24規則22・平25規則3・平25規則22・平26規則29・平26規則49・平27規則20・平28規則57・平29規則29・平30規則9・平30規則31・令2規則58・令5規則19・令6規則18・令6規則43・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
附則(昭和39年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第41号の改正規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第29号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第49号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第57号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第58号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。