○新居浜市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年7月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関して必要な事項を定めるものとする。

(平12条例23・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の定める範囲内において、助成を行うことができる。

(平5条例31・全改)

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により社会福祉法人に助成を行うに当たって、必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(平5条例31・一部改正)

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

(補助金又は貸付金等の返還)

第6条 市長は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産の助成を受けた社会福祉法人が第3条の規定による条件に違反し、又は前条の規定に違反したときは、助成を取り消し、又は既に交付した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年7月1日 条例第30号

(平成12年9月23日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年7月1日 条例第30号
平成5年10月1日 条例第31号
平成12年9月23日 条例第23号