○新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例
平成7年12月26日
条例第29号
(設置)
第1条 住民の福祉ニーズに応じ、福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、住民主体の福祉活動の拠点として、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、新居浜市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市総合福祉センター | 新居浜市高木町2番60号 |
新居浜市総合福祉センター別子山分館 | 新居浜市別子山乙241番地の6 |
(平15条例4・一部改正)
(事業)
第3条 総合福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の相談並びに福祉情報の収集及び提供に関すること。
(2) 心身障害者(児)の自立助長及び心身機能の維持向上に関すること。
(3) 高齢者の自立助長及び心身機能の維持向上に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業の実施に関すること。
(5) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う事業の実施に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業の実施に関すること。
(7) 老人デイサービス事業の実施に関すること。
(8) 福祉団体の活動推進及びボランティア養成を目的とした研修活動に関すること。
(9) 福祉活動に必要な施設設備の提供及び指導に関すること。
(10) その他市長が必要と認めること。
(平11条例9・平18条例49・平21条例2・平23条例5・平24条例2・平26条例29・令3条例4・令6条例6・一部改正)
(使用の許可)
第4条 総合福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、使用者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 感染症の疾患等にかかっていることが明らかであると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(占用許可)
第6条 総合福祉センターの一部の施設を占用しようとする者(以下「占有者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、占有者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。
(平21条例2・一部改正)
(平9条例2・平15条例4・令元条例3・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、総合福祉センターを許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって使用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。
(特別の設備等の承認)
第12条 使用者は、総合福祉センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令6条例6・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平13条例25・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用者は、使用により設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第15条 市長は、総合福祉センターの運営を円滑に行うため、新居浜市総合福祉センター運営委員会を設置し、必要な事項は別に定める。
(指定管理者による管理)
第16条 総合福祉センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例26・全改)
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 総合福祉センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他総合福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例26・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に総合福祉センターの管理を行わなければならない。
(平17条例26・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例26・一部改正)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、別子山村総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成5年別子山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第13条の規定による改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第16条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第16条第1項の規定により総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前の新居浜市総合福祉センターの占用に係る占用使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「法施行日」という。)又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第29号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第12条の規定による改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例第7条の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例の一部改正)
2 新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例(昭和51年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平15条例4・旧別表・一部改正、令5条例32・一部改正)
新居浜市総合福祉センター使用料
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 備考 |
福祉のひろば | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 2,500 | 冷房使用5割増 暖房使用3割増 |
教養娯楽室 | 750 | 1,200 | 1,500 | 〃 |
調理実習室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 〃 |
研修室1 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 〃 |
研修室2 | 750 | 1,200 | 1,500 | 〃 |
研修室3 | 750 | 1,200 | 1,500 | 〃 |
多目的アリーナ | 使用時間区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
全面使用 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ||
個人 | 大人(高校生以上) | 100円 | 100円 | 100円 | |
小人(小・中学生) | 50円 | 50円 | 50円 | ||
回数券 | 普通券11枚綴として10枚分の料金 |
温水プール | 使用時間区分 | 9時30分~12時 | 13時~16時30分 | |
全面使用 | 3,000円 | 5,000円 | ||
個人 | 大人(高校生以上) | 300円 | 300円 | |
小人(中学生以下) | 150円 | 150円 | ||
回数券 | 普通券11枚綴として10枚分の料金 |
別表第2(第7条関係)
(平15条例4・追加、令5条例32・一部改正)
新居浜市総合福祉センター別子山分館使用料
区分 | 使用時間 | 料金 | 備考 |
全館 | 4時間 | 20,000円 | 入浴施設を含む。 |
小会議室 | 1時間 | 400円 |
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大広間 | 1時間 | 1,500円 |
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