○新居浜市総合福祉センター運営委員会規則

平成7年12月26日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例(平成7年条例第29号)第15条の規定に基づき、新居浜市総合福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉団体関係者

(2) 行政関係機関の職員

(3) 学識経験者

(平15規則17・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、委嘱され、又は任命されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会の議長は、委員長が当たる。

3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、総合福祉センター担当課において処理する。

(平10規則19・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(新居浜市総合福祉センター運営委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第1条の規定による改正後の新居浜市総合福祉センター運営委員会規則第3条の規定にかかわらず、現に存する委員の任期の残任期間とする。

新居浜市総合福祉センター運営委員会規則

平成7年12月26日 規則第63号

(平成15年4月1日施行)