○新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資するために必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例42・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下第11条までにおいて単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(平23条例24・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この号及び次号において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(昭50条例22・平23条例24・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭50条例22・全改、昭51条例27・昭53条例28・昭56条例21・昭57条例42・平3条例36・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(令元条例7・一部改正)
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条例42・追加)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(昭57条例42・追加、平3条例36・一部改正)
(昭57条例42・追加)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、令第3条に規定する災害(以下単に「災害」という。)により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条例42・平23条例24・一部改正)
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 世帯主の1月以上の負傷 150万円
(2) 家財等の損害
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居全体の滅失又は流失 350万円
(4) 次のいずれかの事由の一に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合
ア 第2号イの災害の場合 250万円
イ 第2号ウの災害の場合 350万円
ウ 前号イの災害の場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(昭50条例22・昭51条例27・昭53条例28・昭56条例21・昭57条例42・昭62条例7・平3条例36・一部改正)
(利率及び保証人)
第14条 災害援護資金は、据置期間経過後の延滞の場合を除き無利子とする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(令元条例7・全改)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(昭57条例42・令元条例7・令元条例14・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例42・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年1月14日以降に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に生じた災害から適用する。
附則(昭和57年12月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害から適用する。
附則(昭和62年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び第10条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害から適用し、新条例第13条の規定は、同年5月26日以後に生じた災害から適用する。
附則(平成23年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位について適用する。
附則(令和元年7月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条並びに第15条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。