○新居浜市生活保護法施行規則

平成12年7月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19規則24・一部改正)

(備付書類)

第2条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 医療券交付登載簿

(5) 介護券交付処理簿

(平25規則41・令8規則6・一部改正)

(保護の申請)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りでない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 調査の同意書

(4) 扶養義務者の申告書

3 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請書は、第1項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書によるものとする。

(平25規則41・平26規則30・令8規則6・一部改正)

(書類の提出)

第4条 所長は、前条第1項の申請をした者又は被保護者に対して、同条第2項各号に掲げる書類のほか、保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(保護の決定の通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による保護の開始の決定、法第24条第9項において準用する同条第3項若しくは第25条第2項の規定による保護の変更の決定又は法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止の決定に係る通知 生活保護決定通知書

(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定に係る通知 保護申請却下通知書

(平25規則41・平26規則30・令8規則6・一部改正)

(保護の実施の通知書)

第6条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第2条第1項各号に掲げる書類及び前条第1号に定める書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関の長に通知するものとする。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の市町村の区域内に移転したときは、速やかに保護の廃止の決定を行い、新居住地を所管する保護の実施機関の長に通知するものとする。

3 前項の通知には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

(平25規則41・一部改正)

(指導及び指示)

第7条 所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、生活保護法第27条第1項に基づく指導(指示)書によるものとする。ただし、口頭により指導又は指示を行う場合は、この限りでない。

(平25規則41・平26規則30・令8規則6・一部改正)

(検診の命令)

第8条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者について検診を行った医療機関は、検診書及び検診料請求書を所長に提出しなければならない。

(平19規則24・令8規則6・一部改正)

(扶養の照会等)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願いにより行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知についてにより行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)により行うものとする。

(平19規則24・平25規則41・平26規則30・令8規則6・一部改正)

(資料の提供等)

第10条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)により行うものとする。

(平25規則41・追加、平26規則30・令8規則6・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第11条 生活保護法施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(平26規則30・追加、令8規則6・一部改正)

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、保護決定調書(就労自立給付金決定)によるものとする。

(平26規則30・追加、令8規則6・一部改正)

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(平26規則30・追加、令8規則6・一部改正)

(進学・就職準備給付金申請書)

第14条 生活保護法施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。

(平30規則32・追加、令6規則43・令8規則6・一部改正)

(進学・就職準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、保護決定調書(進学・就職準備給付金決定)によるものとする。

(平30規則32・追加、令6規則43・令8規則6・一部改正)

(進学・就職準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書により通知するものとする。

(平30規則32・追加、令6規則43・令8規則6・一部改正)

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)によるものとする。

(平26規則30・追加、平30規則32・平30規則34・令8規則6・一部改正)

(書類の様式)

第18条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、市長が別に定める。

(令8規則6・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則41・平26規則30・平30規則32・令8規則6・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に保護に関してなされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、通知その他の行為とみなす。

附則(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月30日規則第51号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第11号様式から第16号様式まで及び第19号様式から第21号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成22年6月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第12号様式及び第13号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第12号様式及び第13号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第12号様式及び第13号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式から第16号様式まで及び第21号様式から第23号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式から第16号様式まで及び第21号様式から第23号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式から第16号様式まで及び第21号様式から第23号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年7月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市生活保護法施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成26年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市生活保護法施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市生活保護法施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年12月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月13日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市生活保護法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市生活保護法施行規則の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

新居浜市生活保護法施行規則

平成12年7月1日 規則第26号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第9編 民生/第2章 社会福祉/第2節 保護
沿革情報
◆ 平成12年7月1日 規則第26号
◇ 平成13年12月25日 規則第34号
◇ 平成17年7月1日 規則第33号
◇ 平成17年9月30日 規則第51号
◇ 平成19年6月29日 規則第24号
◇ 平成22年6月29日 規則第39号
◇ 平成25年3月29日 規則第22号
◇ 平成25年7月1日 規則第41号
◇ 平成26年6月30日 規則第30号
◇ 平成27年12月28日 規則第52号
◇ 平成28年3月31日 規則第24号
◇ 平成30年9月28日 規則第32号
◇ 平成30年11月19日 規則第34号
◇ 令和3年3月26日 規則第4号
◇ 令和5年12月14日 規則第31号
◇ 令和6年12月24日 規則第43号
◇ 令和8年3月13日 規則第6号