○新居浜市立保育所設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「乳幼児等」という。)を保育するため、保育所(以下「保育園」という。)を設置する。

(平9条例51・全改、平27条例13・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育園に園長及びその他必要な職員を置く。

(保育時間)

第4条 保育園の保育時間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた者 7時15分から18時15分まで

(2) 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた者 8時30分から16時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(令元条例30・一部改正)

(入園の承諾)

第5条 保育園において、乳幼児等が保育を受けようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。

(平9条例51・全改、平27条例13・一部改正)

(入園の不承諾)

第6条 次の各号に掲げる乳幼児等は、入園を承諾しないことができる。

(1) 身体虚弱で保育に堪えない者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他の園児に危害を与えるような行いをする者

(4) その他市長が不適当と認める者

(平9条例51・追加、平27条例13・一部改正)

(委任)

第7条 保育園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭62条例8・平9条例51・平27条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新居浜市保育所設置及び管理に関する条例(昭和26年条例第14号)及び新居浜市立保育料徴収条例(昭和24年3月8日公布)は、廃止する。

(昭和40年5月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、垣生保育園の項の改正規定については昭和55年5月1日から、東田保育園の項の改正規定については昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第51号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第50号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58条例10・全改、昭59条例12・平7条例30・平18条例36・平18条例50・平19条例29・平22条例22・平25条例13・一部改正)

名称

位置

新居浜市立若宮保育園

新居浜市新田町一丁目8番38号

新居浜市立新居浜保育園

新居浜市泉宮町7番11号

新居浜市立金子保育園

新居浜市久保田町一丁目3番13号

新居浜市立高津保育園

新居浜市松の木町3番12号

新居浜市立垣生保育園

新居浜市垣生四丁目2番25号

新居浜市立多喜浜保育園

新居浜市多喜浜五丁目4番53号

新居浜市立東田保育園

新居浜市東田一丁目甲1215番地の1

新居浜市立船木保育園

新居浜市船木甲4319番地

新居浜市立角野保育園

新居浜市中筋町二丁目4番34号

新居浜市立大生院保育園

新居浜市大生院344番地の1

新居浜市立保育所設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和40年5月20日 条例第14号
昭和41年5月21日 条例第19号
昭和42年5月18日 条例第14号
昭和43年5月25日 条例第14号
昭和44年3月27日 条例第9号
昭和46年7月15日 条例第12号
昭和47年12月25日 条例第46号
昭和49年10月1日 条例第31号
昭和50年10月1日 条例第16号
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和52年12月24日 条例第28号
昭和53年10月2日 条例第33号
昭和54年3月31日 条例第9号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和58年4月1日 条例第10号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和62年4月1日 条例第8号
平成7年12月26日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第51号
平成18年9月29日 条例第36号
平成18年12月28日 条例第50号
平成19年9月28日 条例第29号
平成22年9月30日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第13号
令和元年12月27日 条例第30号
令和5年12月26日 条例第33号