○新居浜市立保育所設置及び管理条例
昭和39年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「乳幼児等」という。)を保育するため、保育所(以下「保育園」という。)を設置する。
(平9条例51・全改、平27条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育園に園長及びその他必要な職員を置く。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた者 7時15分から18時15分まで
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた者 8時30分から16時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(令元条例30・一部改正)
(入園の承諾)
第5条 保育園において、乳幼児等が保育を受けようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。
(平9条例51・全改、平27条例13・一部改正)
(入園の不承諾)
第6条 次の各号に掲げる乳幼児等は、入園を承諾しないことができる。
(1) 身体虚弱で保育に堪えない者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) 他の園児に危害を与えるような行いをする者
(4) その他市長が不適当と認める者
(平9条例51・追加、平27条例13・一部改正)
(委任)
第7条 保育園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭62条例8・平9条例51・平27条例13・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新居浜市保育所設置及び管理に関する条例(昭和26年条例第14号)及び新居浜市立保育料徴収条例(昭和24年3月8日公布)は、廃止する。
附則(昭和40年5月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第5号)
この条例は、垣生保育園の項の改正規定については昭和55年5月1日から、東田保育園の項の改正規定については昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第51号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58条例10・全改、昭59条例12・平7条例30・平18条例36・平18条例50・平19条例29・平22条例22・平25条例13・令5条例33・一部改正)
名称 | 位置 |
新居浜市立若宮保育園 | 新居浜市新田町一丁目8番38号 |
新居浜市立新居浜保育園 | 新居浜市泉宮町7番11号 |
新居浜市立高津保育園 | 新居浜市松の木町3番12号 |
新居浜市立垣生保育園 | 新居浜市垣生四丁目2番25号 |
新居浜市立多喜浜保育園 | 新居浜市多喜浜五丁目4番53号 |
新居浜市立東田保育園 | 新居浜市東田一丁目甲1215番地の1 |
新居浜市立船木保育園 | 新居浜市船木甲4319番地 |
新居浜市立角野保育園 | 新居浜市中筋町二丁目4番34号 |
新居浜市立大生院保育園 | 新居浜市大生院344番地の1 |