○新居浜市立保育園管理規程

昭和39年6月27日

訓令第6号

(園児定数)

第1条 新居浜市立保育園(以下「園」という。)の園児定数は、別表のとおりとする。

(平4訓令27・平25訓令5・一部改正)

(職員)

第1条の2 新居浜市立保育所設置及び管理条例(昭和39年条例第21号)第3条の規定に基づき、次の職員を置くことができる。

(1) 主査

(2) 主任

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 前各号のほか市長が必要と認める者

(平13訓令10・全改)

(職務)

第2条 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、園の職員を指揮し、園児の保育に従事する。

2 主査は、園長を補佐し、園長の命を受けて、園児の保育に従事する。

3 主任及び保育士は、園長の命を受けて、園児の保育に従事する。

4 調理員は、園長の命を受けて、給食、掃除その他軽易な業務に従事する。

(昭45訓令10・昭47訓令31・昭51訓令4・昭60訓令4・昭61訓令12・平11訓令7・平28訓令5・一部改正)

(園長の事務)

第3条 園長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 職員の服務

(2) 園児の保育課程

(3) 保育料の徴収補佐

(4) 園舎及び備品の管理

(5) 保護者との連絡

(6) 園の処務

(昭63訓令28・平21訓令5・平28訓令5・一部改正)

(園長の専決事項)

第4条 園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の市内旅行に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

(4) 園における給食材料(食品関係のみ)の契約及び支出に関すること。

(5) 20万円以下の消耗品の契約及び支出に関すること。

(6) 軽易な事務処理に関すること。

(昭63訓令28・全改、平7訓令8・平7訓令38・一部改正)

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、毎8週間につき1週間当たり38時間45分とし、次の区分により園長が割り振るものとする。

区分

勤務時間

始業

終業

早出早帰勤

7時15分

16時

中早帰勤

8時

16時45分

日勤

8時30分

17時15分

中遅帰勤

9時

17時45分

遅帰勤

9時30分

18時15分

(平6訓令5・全改、平21訓令5・令元訓令5・一部改正)

(休憩時間)

第6条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中において園長の指示により与える。

(平4訓令27・追加、平21訓令5・一部改正)

(週休日)

第7条 日曜日及び8週間につき園長が職員ごとに指定する8日は、週休日とする。

(平5訓令9・全改、平6訓令5・平7訓令8・平19訓令10・平21訓令11・令元訓令5・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第8条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。

(平4訓令27・追加、平6訓令5・平7訓令8・平19訓令10・一部改正)

(日課)

第9条 園の日課は、次のとおりとする。

(1) 保育開始 7時15分

(2) 保育終了 18時15分

(昭45訓令10・昭52訓令4・平4訓令27・平19訓令10・令元訓令5・一部改正)

(休園日等)

第10条 園の休園日等は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。

(昭44訓令1・昭48訓令13・昭63訓令28・平4訓令27・平19訓令10・令元訓令5・一部改正)

(退園)

第11条 園児が退園するときは、退園届を提出させなければならない。

(平4訓令27・平19訓令10・一部改正)

(遵守事項)

第12条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 園児の健康観察

(2) 清潔の保持

(3) 交通事故その他園児の危険に対する予防

(4) 火災の予防

2 調理員は、毎月定例的に検便を受けなければならない。

(昭45訓令10・平4訓令27・平19訓令10・平21訓令5・一部改正)

(報告等)

第13条 次に掲げる事項は、児童福祉施設担当課長に速やかに報告し、又は許可を受けなければならない。

(1) 主要な事業計画

(2) 園児の事故及び処置

(3) 園の一時使用

(4) 寄附に関すること。

(5) その他特例と思われること。

(昭46訓令14・昭55訓令1・昭63訓令28・平4訓令27・平19訓令10・平21訓令5・一部改正)

(備付簿冊)

第14条 園に次の簿冊を備え付ける。

(1) 保育所日誌

(2) 保育児童台帳

(3) 保育所児童票

(4) 児童出席簿

(5) 保育計画関係綴

(6) 給食関係綴

(7) 休務簿

(8) 備品台帳

(9) 保育所児童保育要録

(10) その他必要な簿冊

(平9訓令9・全改、平17訓令3・平19訓令10・平21訓令5・平28訓令5・一部改正)

(公印)

第15条 園に園長印を置く。

(平29訓令4・追加)

(公印の様式等)

第16条 公印の名称、様式、書体、寸法及び管守者は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

管守者

新居浜市立何々保育園長印

てん書

方18mm

園長

9

画像

(平29訓令4・追加、令6訓令7・一部改正)

(公印管守の責任)

第17条 公印の保管及び使用は、公印の管守者が責任をもって行わなければならない。

2 公印の管守者は、自ら公印を管守することが適当でないと認めるときは、所属の職員のうちから公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(平29訓令4・追加)

この規程は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和42年3月25日訓令第3号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日訓令第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月7日訓令第10号)

この規程は、昭和45年4月10日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第14号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第31号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第51号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月28日訓令第13号)

この規程は、昭和48年4月28日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第4号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日訓令第10号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第4号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第8号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第7号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第27号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日訓令第5号)

この規程は、昭和53年10月2日から適用する。

(昭和57年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第4号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第12号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第28号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第27号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第9号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日訓令第38号)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年12月26日訓令第42号)

この規程は、平成7年12月26日から施行する。

(平成9年12月24日訓令第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日訓令第10号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第10号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月23日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平25訓令5・全改、令6訓令7・一部改正)

園名

園児定数

新居浜市立若宮保育園

120人

新居浜市立新居浜保育園

120人

新居浜市立高津保育園

90人

新居浜市立垣生保育園

60人

新居浜市立多喜浜保育園

120人

新居浜市立東田保育園

120人

新居浜市立船木保育園

80人

新居浜市立角野保育園

60人

新居浜市立大生院保育園

120人

新居浜市立保育園管理規程

昭和39年6月27日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年6月27日 訓令第6号
昭和42年3月25日 訓令第3号
昭和44年3月27日 訓令第1号
昭和45年4月7日 訓令第10号
昭和46年4月1日 訓令第14号
昭和47年4月1日 訓令第31号
昭和47年9月30日 訓令第51号
昭和48年4月28日 訓令第13号
昭和50年4月1日 訓令第4号
昭和50年12月24日 訓令第10号
昭和51年4月1日 訓令第4号
昭和52年4月1日 訓令第4号
昭和53年3月31日 訓令第8号
昭和54年3月31日 訓令第7号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第27号
昭和56年10月1日 訓令第5号
昭和57年4月1日 訓令第5号
昭和59年4月1日 訓令第4号
昭和60年4月1日 訓令第4号
昭和61年4月1日 訓令第12号
昭和63年4月1日 訓令第28号
平成2年4月1日 訓令第6号
平成3年4月1日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第27号
平成5年12月24日 訓令第9号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成7年4月1日 訓令第8号
平成7年6月1日 訓令第38号
平成7年12月26日 訓令第42号
平成9年12月24日 訓令第9号
平成10年4月1日 訓令第9号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成12年4月1日 訓令第6号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成13年12月25日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成19年6月29日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成21年4月23日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年9月29日 訓令第4号
令和元年12月27日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第7号