○新居浜市立児童館設置及び管理条例
昭和53年12月23日
条例第39号
(設置)
第1条 児童に、健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、新居浜市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(昭57条例7・昭59条例3・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市立中央児童センター | 新居浜市繁本町8番10号 |
新居浜市立川東児童センター | 新居浜市八幡二丁目10番22号 |
新居浜市立瀬戸児童館 | 新居浜市瀬戸町7番32号 |
新居浜市立上部児童センター | 新居浜市中萩町10番13号 |
(昭57条例7・全改、昭59条例3・昭62条例10・一部改正)
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の集団的及び個別的な遊び並びに体力増進の指導に関すること。
(2) 児童のための地域組織活動の育成に関すること。
(3) 留守家庭児童の保護育成の援助に関すること。
(昭57条例7・一部改正)
(使用者の範囲)
第4条 児童館を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 児童の健全な育成に関係あるもの
(3) その他市長が特に認めたもの
(昭57条例7・平17条例58・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を禁止し、又は一時停止することができる。
(1) 感染性疾患等の病気にかかっているため、他に感染するおそれがあるとき。
(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上又は管理上適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 児童館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例27・全改)
(指定管理者が行う業務)
第7条 前条第1項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 児童館の使用の許可等に関する業務
(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他児童館の管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例27・追加)
(平17条例27・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例27・一部改正)
附則
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の新居浜市立児童館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第6条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。