○新居浜市子ども医療費助成条例
昭和48年4月1日
条例第7号
新居浜市乳児医療費助成条例(昭和47年条例第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの保健の向上及び福祉の増進を図るため、子ども医療費の助成に関し定めるものとする。
(平7条例7・平25条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により新居浜市の区域内に住所を有するものとみなされた者を含む。)又は被扶養者である者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 新居浜市に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)
イ アの要件を満たさないことにつき市長が特別の理由があると認める者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則で定める場合はその額を控除した額)をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(昭59条例23・平6条例31・平7条例7・平7条例15・平9条例40・平10条例11・平12条例18・平14条例6・平18条例40・平19条例19・平24条例2・平25条例14・平25条例26・平28条例14・平30条例9・令3条例6・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例で定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、子どもの保護者(子どもが婚姻をした場合は、当該子ども)であって新居浜市に住所を有するものでなければならない。
(平7条例7・平24条例2・平25条例14・令3条例6・令4条例9・一部改正)
(助成)
第4条 市は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係る利用者負担額は除く。)は、助成しないものとする。
(平7条例7・平14条例6・平18条例40・平19条例19・平24条例2・平25条例14・平25条例26・平28条例14・一部改正)
(助成制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、子どもに係る保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。
2 前項に定めるもののほか、幼児(子どものうち、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)に係る保険給付(入院に係る保険給付を除く。)及び児童(子どものうち、6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)に係る保険給付については、新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第35号)第3条本文又は新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例(昭和49年条例第9号)第3条本文に規定する医療に関する助成の対象者であるときは、助成しないものとする。
(昭59条例23・平7条例7・平14条例6・平19条例19・平25条例14・平25条例26・平27条例27・平28条例14・平30条例9・令3条例6・一部改正)
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、第4条の一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
(平19条例19・全改、平25条例14・平25条例26・平28条例14・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に規定する助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平25条例14・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(平15条例4・一部改正)
(経過措置)
2 昭和48年3月31日以前に医療を受けた乳児に係る医療費の助成については、改正前の新居浜市乳児医療費助成条例(昭和47年条例第39号)の規定による。
(平15条例4・一部改正)
(別子山村の編入に伴う特例)
3 別子山村の編入の日前に、別子山村乳幼児医療費助成条例(昭和48年別子山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15条例4・追加)
附則(昭和59年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成6年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成7年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成7年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第40号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新居浜市乳幼児医療費助成条例、新居浜市母子家庭医療費助成条例(第2条第2項及び第3項第3号の規定を除く。)及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例(第2条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日条例第19号)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新居浜市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第14号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合について適用する。
附則(平成27年6月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。