○新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例

昭和49年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与するものとする。

(昭58条例2・全改、平27条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める者をいう。

3 この条例において「配偶者のない男子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める者をいう。

4 この条例において「児童」とは、20歳に満たない者(月の初日以外の日において、20歳に達するときは、その属する月の末日まで20歳に満たないものとみなす。)及び20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態のいずれかに該当する者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、かつ、療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、別に市長が定める基準に該当するもの

5 この条例において「父母のない児童」とは、父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童及びこれに準ずる次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母の生死が明らかでない児童

(2) 父母から遺棄されている児童

(3) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(4) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(6) 生存している父母のうちに前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童

6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

7 この条例において「ひとり親家庭」とは、同一世帯に属する配偶者のない女子又は配偶者のない男子とその者が監護し、その生計を維持する児童からなる家庭をいう。

8 この条例において「準ひとり親家庭」とは、祖母若しくは祖父と孫又は姉若しくは兄と弟妹からなる家庭であって市長がひとり親家庭に準ずると認めるものをいう。

9 この条例において「家庭主」とは、ひとり親家庭における配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子又は準ひとり親家庭における児童を監護し、その者の生計を維持する祖母、祖父、姉若しくは兄をいう。

(昭57条例8・昭58条例2・昭59条例23・平6条例32・平9条例40・平10条例11・平11条例8・平18条例40・平20条例10・平20条例27・平24条例12・平26条例24・平27条例27・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)又は国民健康保険法第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(本市が保険料を徴収する者に限る。)とされた者で、次の各号のいずれかに該当し、医療保険各法の被保険者若しくはその被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担する医療費の全てについて助成を受けることができる者及び前年において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者を除く。

(1) 家庭主

(2) 家庭主の監護を受け、その者と生計を同じくする児童

(3) 父母のない児童

(昭57条例8・昭58条例2・昭59条例23・平6条例32・平7条例16・平20条例27・平24条例12・平26条例24・平27条例27・平30条例9・一部改正)

(助成金の支給)

第4条 市は、受給資格者が疾病又は負傷のため規則で定める保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、特別療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額(以下「一部負担金」という。)を助成金として、当該受給資格者の家庭主又は当該受給資格者たる父母のない児童を監護し、その者の生計を維持する者(以下「家庭主等」という。)に支給するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は、助成金の対象としない。

2 前項の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(昭52条例15・昭53条例25・昭58条例2・昭59条例23・平6条例32・平18条例40・平19条例30・平20条例10・平20条例27・平24条例12・平27条例27・一部改正)

(助成の制限)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、受給資格者の療養の原因となった疾病等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(昭58条例2・昭59条例23・一部改正)

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、第4条第1項で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、家庭主等の申請に基づき第4条第1項で定める一部負担金に相当する額を当該家庭主等に支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(平19条例30・全改、平27条例27・一部改正)

(受給者証の交付)

第7条 市長は、家庭主等から申請があった場合には、規則で定めるところによりひとり親家庭医療費受給者証を交付しなければならない。

(平27条例27・一部改正)

(届出義務)

第8条 家庭主等は、前条のひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けた後において、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平27条例27・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭59条例23・平27条例27・一部改正)

(住所の特例)

第10条 第2条第4項第1号に規定する者であって、修学のため他の市町村の区域内に住所を有するものは、第3条の規定にかかわらず、この条例の適用については、本市の区域内に住所を有するものとみなす。

(平13条例25・平27条例27・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例4・旧附則・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、別子山村母子家庭医療費助成条例(昭和49年別子山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平15条例4・追加)

(年少扶養控除等の廃止に伴う受給資格者の特例)

3 当分の間、第3条ただし書に規定する所得税の納付義務を有する者が、前年において所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用したとしたならば所得税の納付義務を有しないこととなる場合は、その者を所得税の納付義務を有しない者とみなす。

(平24条例12・追加)

附則(昭和52年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

附則(昭和53年5月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

附則(昭和57年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中新居浜市母子家庭医療費助成条例第3条の改正規定は、昭和60年1月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

附則(平成6年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療分から適用する。

附則(平成7年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成7年4月1日から適用する。

附則(平成9年7月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。

附則(平成11年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年4月1日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第40号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条中新居浜市母子家庭医療費助成条例第2条第2項及び第3項第3号の改正規定並びに第3条中新居浜市重度心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市乳幼児医療費助成条例、新居浜市母子家庭医療費助成条例(第2条第2項及び第3項第3号の規定を除く。)及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例(第2条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月5日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年6月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例(以下「新条例」という。)第7条の規定によるひとり親家庭医療費受給者証の交付に係る申請に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後の保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(新居浜市子ども医療費助成条例の一部改正)

4 新居浜市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例

昭和49年10月1日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和49年10月1日 条例第35号
◇ 昭和52年7月1日 条例第15号
◇ 昭和53年5月20日 条例第25号
◇ 昭和57年4月1日 条例第8号
◇ 昭和58年2月1日 条例第2号
◇ 昭和59年12月27日 条例第23号
◇ 平成6年12月27日 条例第32号
◇ 平成7年7月1日 条例第16号
◇ 平成9年7月1日 条例第40号
◇ 平成10年4月1日 条例第11号
◇ 平成11年4月1日 条例第8号
◇ 平成13年12月25日 条例第25号
◇ 平成15年4月1日 条例第4号
◇ 平成18年9月29日 条例第40号
◇ 平成19年9月28日 条例第30号
◇ 平成20年3月28日 条例第10号
◇ 平成20年9月29日 条例第27号
◇ 平成24年3月30日 条例第12号
◇ 平成26年9月5日 条例第24号
◇ 平成27年6月22日 条例第27号
◇ 平成30年3月27日 条例第9号