○新居浜市老人福祉法施行規則

昭和61年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則36・一部改正)

(備付書類)

第2条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(平3規則12・平6規則21・平18規則36・一部改正)

(入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定による入所措置は、65歳以上の者(以下「老人」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態にはなく、かつ、他の施設等被措置者に感染させるおそれのある感染性の疾患を有していないこと。

(2) 環境上の理由について、次のからまでのいずれかに該当すること。

 当該老人の世話を行う養護者等がないか、又は養護者等があっても適切に世話を行うことができないと認められること。

 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、当該老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、当該老人の心身を著しく害すると認められること。

(3) 経済的理由について、政令第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態にはなく、かつ、他の施設等被措置者に感染させるおそれのある感染性の疾患を有していないこと。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において、同法第7条第1項の規定による要介護状態に該当すること。

(3) 環境上の理由について、次の及びのいずれかに該当し、介護保険法第86条に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

 家族等の虐待又は無視を受けているとき。

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、当該老人を代理する家族等がないとき。

(平18規則36・追加)

(養護委託の措置の基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、老人に養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当と認められる場合に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格若しくは信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)であるとき。

(平18規則36・追加)

(65歳未満の者に対する措置)

第5条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期における認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(平18規則36・追加)

(措置の変更の基準)

第6条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められる場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(平18規則36・追加)

(措置の廃止の基準)

第7条 法第11条第1項の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が継続しておおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

(3) 法第11条第1項第1号の規定による入所措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 法第11条第1項第2号の規定による入所措置を受けている者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(平18規則36・追加)

(在宅における介護等措置決定通知書)

第8条 所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、在宅措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、在宅措置廃止(停止)通知書により、在宅被措置者に対し通知するものとする。

(平6規則21・全改、平18規則36・一部改正)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第9条 所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは入所等措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は入所等措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは入所等措置廃止(停止)通知書により、施設等被措置者に対し通知するものとする。

(平6規則21・追加、平18規則36・一部改正)

(養護受託申出書等)

第10条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書を所長に提出して行わなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者が養護受託者として適当であるかどうかについて必要な調査及び審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書により不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により当該申出者に通知するものとする。

(平5規則18・平5規則33・平6規則21・平18規則36・一部改正)

(入所依頼書等)

第11条 所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し入所依頼書又は養護委託書を送付するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護を実施する旨若しくはすることができない旨を所長に通知しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止し、若しくは停止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し入所(委託)解除通知書により通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更について準用する。

(平3規則12・平6規則21・平18規則36・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第12条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はすることができない旨を所長に通知しなければならない。

(平3規則12・平6規則21・平18規則36・一部改正)

(要措置者の通告等)

第13条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の管轄に属する者であるときは、当該福祉事務所長にその旨を通報するものとする。

(平3規則12・平6規則21・平18規則36・一部改正)

(措置費請求書等)

第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに措置費請求書に措置費請求明細書を添付して所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(平6規則21・平18規則36・一部改正)

(措置費精算書等)

第15条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書に措置費精算明細書を添付して所長に提出しなければならない。

(平6規則21・平18規則36・一部改正)

(施設等被措置者状況変更(廃止、停止)届)

第16条 省令第6条の規定により老人ホームの長が行う届出は、施設等被措置者状況変更(廃止、停止)届によらなければならない。

(平6規則21・平18規則36・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平6規則21・平18規則36・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している帳簿及び書類は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市老人福祉法施行規則

昭和61年7月1日 規則第28号

(平成18年9月29日施行)