○新居浜市老人ホーム設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 養護を必要とする老人を入所させ、養護するとともに、その者の自立した日常生活及び社会的活動への参加に資する指導、訓練その他の援助を行い、もってその福祉を図るため、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(平23条例22・全改)

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新居浜市立慈光園

(2) 位置 新居浜市西の土居町一丁目6番20号

(昭41条例19・昭44条例10・平23条例10・一部改正)

(事業等)

第3条 老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の4に規定する事業(以下「措置入所事業」という。)

(2) 前号に掲げる事業のほか、環境上の理由等により市長がその養護を必要と認める老人を一時的に入所させ、養護する事業(以下「ショートステイ」という。)

2 老人ホームに診療所を開設し、入所している老人(以下「入所者」という。)の健康の保持を図る。

(平23条例22・全改)

(入所定員)

第4条 老人ホームの入所定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 措置入所事業 100人

(2) ショートステイ 2人

(平23条例22・全改)

(入所基準等)

第5条 市長は、老人ホームに、法第11条第1項第1号に規定する措置(以下「入所措置」という。)として、本市に居住する老人のうち次の各号のいずれにも該当するものを入所させる。ただし、本市以外の市町村に居住する老人であっても、当該市町村長からの入所委託に基づき、市長が特に必要と認めたときは、これを受託して入所させることができる。

(1) 次のいずれかに該当する者

 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難である者の基準として市長が規則で定めるもの(以下「入所措置基準」という。)に該当するもの

 60歳以上65歳未満の者であって、入所措置基準に該当するものとして市長が特に認めた者

 60歳未満の入所措置基準に該当する者であって、特に入所の必要がある者の基準として市長が規則で定めるものに該当するもの

(2) 入院加療を要する病態にはなく、かつ、他の入所者に感染させるおそれのある感染性の疾患を有していない者

2 ショートステイを利用しようとする老人は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平23条例22・全改)

(入所の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、老人ホームへの入所措置を採らないことができる。

(1) 入所措置による入所者の数が第4条第1号に規定する入所定員に達した後、入所措置の対象となった者

(2) 団体生活に著しく支障を来すおそれのある者

(3) その他市長が不適当と認める者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条第2項の許可をしない。

(1) ショートステイによる入所者の数が第4条第2号に規定する入所定員に達した後、ショートステイを利用しようとする老人

(2) 前項第2号又は第3号に該当する者

3 市長は、入所者が第1項第2号又は第3号に該当することとなったときは、入所措置を廃止し、又は利用の許可を取り消し、当該入所者を退所させることができる。この場合において、入所者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平23条例22・追加)

(費用の徴収及び減免)

第7条 市長は、入所措置による入所者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該入所措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、法第28条第1項の規定に基づき市長が別に定める。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)を減額し、又は免除することができる。

4 入所措置による入所者又はその扶養義務者は、前3項の規定により決定された徴収費用を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(平23条例22・追加)

(徴収費用の還付)

第8条 既に納付した徴収費用は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例22・追加)

(原状回復義務)

第9条 入所者は、老人ホームから退所するときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平23条例22・追加)

(損害賠償)

第10条 老人ホームの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(平23条例22・追加)

(入所判定委員会の設置)

第11条 入所措置を適正に行うため、当該入所の可否を判定する新居浜市老人ホーム入所判定委員会を置く。

2 新居浜市老人ホーム入所判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例22・追加)

(指定管理者による管理)

第12条 老人ホームの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を経営することができる同法第22条に規定する社会福祉法人とする。

(平23条例22・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入所者の養護及び指導、訓練その他の援助に関する業務

(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務

(平23条例22・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に老人ホームの管理を行わなければならない。

(平23条例22・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理に必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例22・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新居浜市養老院設置及び管理に関する条例(昭和26年条例第18号)は、廃止する。

(昭和41年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市老人ホーム設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第25号

(平成23年7月8日施行)