○新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例
昭和55年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 老人の心身の健康と福祉の増進に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、新居浜市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(昭58条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市立上部高齢者福祉センター | 新居浜市中筋町一丁目6番8号 |
新居浜市立川東高齢者福祉センター | 新居浜市八幡二丁目10番23号 |
新居浜市立川西高齢者福祉センター | 新居浜市滝の宮町3番3号 |
新居浜市立川東高齢者福祉センター大島分館 | 新居浜市大島甲128番地の1 |
(昭58条例11・全改、昭60条例7・平14条例32・平27条例14・一部改正)
(事業)
第3条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の健康、生活等の相談に関すること。
(2) 老人の教養講座、レクリエーションの実施に関すること。
(3) 老人の趣味グループの育成指導に関すること。
(4) 老人クラブの指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の趣旨を達成するに必要な事項
(使用者の範囲)
第4条 老人福祉センターを使用することができる者は、新居浜市に在住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、使用を許可する場合、条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 使用者が感染症疾患等の病気にかかっているため、他に感染するおそれがあるとき。
(2) 使用者が施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用が公益上又は管理上適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。
(物品販売等の許可)
第7条 老人福祉センター内において、物品販売その他の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 老人福祉センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例28・全改)
(指定管理者が行う業務)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 老人福祉センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他老人福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例28・追加)
(平17条例28・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例28・一部改正)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の新居浜市老人福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第8条第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月27日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。