○老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和49年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則17・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 新居浜市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

(平23規則33・一部改正)

(費用徴収額の決定)

第3条 所長は、法第11条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)にあっては別表第1の定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第2の定めるところにより決定するものとする。この場合において、月の途中で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収額は、日割りにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けた者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行ったものからの徴収額については、市長が必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、別にその上限を設けることができる。

3 前項の規定により別に徴収額の上限を設けた場合の同項に規定する被措置者の扶養義務者からの徴収額は、第1項の規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして算定した当該被措置者からの徴収額を基準にして算定するものとする。

4 所長は、法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する措置をしたときは、当該措置に要する費用(特別養護老人ホームにおける介護保険給付の対象となる額、食費及び居住費を含む。)から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(当該措置を受けた者が介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を減じて得た額を徴収額として決定するものとする。ただし、当該決定された額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を必要とする状態となる者については、本文の規定にかかわらず、徴収額は零とする。

5 所長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年度7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更するものとする。

(平13規則15・全改、平18規則47・平23規則33・一部改正)

(徴収額の通知)

第4条 所長は、徴収額を決定したときは措置費用徴収額決定通知書(第1号様式)により、徴収額を変更したときは措置費用徴収額変更通知書(第2号様式)により納入義務者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により通知をした納入義務者に対し、毎月老人ホーム等費用負担金納入通知書(第3号様式)を送付するものとする。

(昭61規則31・平23規則33・一部改正)

(徴収額の減免)

第5条 新居浜市老人ホーム設置及び管理条例(昭和39年条例第25号)第7条第3項の規定により徴収額の減額又は免除を受けようとする者は、措置費用徴収額減免申請書(第4号様式)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して可否を決定し、措置費用徴収額減免決定(減免却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平23規則33・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年5月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の徴収額から適用する。

(昭和53年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月分の徴収額から適用する。

(昭和55年8月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月分の徴収額から適用する。

(昭和57年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月分の徴収額から適用する。

(昭和58年7月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月分の徴収額から適用する。

(昭和59年8月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月分の徴収額から適用する。

(昭和60年8月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月分の徴収額から適用する。

(昭和61年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の納入義務者の調査のうち、扶養義務者の調査については、平成10年度に限り、「毎年度7月1日現在」とあるのは「毎年度8月1日現在」とする。

3 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則別表第1及び別表第2の備考欄の上限額については、平成10年7月及び8月分についても適用する。

(平成11年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項特例措置による上限額の適用及び同条第3項の規定については平成12年4月1日から、その他の規定については平成12年7月1日から適用とする。

(平成13年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成16年7月1日から、改正後の別表第2の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、別表第1備考並びに(注1)及び(注2)の改正規定、別表第2(注2)第3号の改正規定並びに第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成23年7月8日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第3号様式までの規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平5規則32・全改、平6規則20・平9規則30・平10規則42・平11規則32・平13規則15・平13規則32・平14規則50・平15規則59・平16規則45・平18規則47・平23規則33・一部改正)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

01

0~270,000円

0円

02

270,001~280,000

1,000

03

280,001~300,000

1,800

04

300,001~320,000

3,400

05

320,001~340,000

4,700

06

340,001~360,000

5,800

07

360,001~380,000

7,500

08

380,001~400,000

9,100

09

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、市長が必要と認める場合には、別に費用徴収基準月額の上限を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、介護サービスの利用料等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。ただし、第3条第2項の規定を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(昭63規則57・全改、平元規則34・平6規則20・平7規則42・平11規則32・平13規則15・平16規則45・平18規則47・平23規則33・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であってその税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(昭59規則32・昭61規則31・平5規則17・平17規則22・平23規則33・平28規則30・一部改正)

画像

(平5規則17・平23規則33・平28規則30・一部改正)

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(平18規則47・全改、平23規則33・一部改正)

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(昭61規則31・平18規則47・平23規則33・令3規則4・一部改正)

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老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

昭和49年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和50年5月31日 規則第14号
昭和51年5月22日 規則第21号
昭和53年7月1日 規則第28号
昭和55年8月1日 規則第41号
昭和57年7月1日 規則第20号
昭和58年7月11日 規則第21号
昭和59年8月1日 規則第32号
昭和60年8月20日 規則第18号
昭和61年7月1日 規則第31号
昭和62年7月1日 規則第23号
昭和63年7月1日 規則第57号
平成元年4月1日 規則第10号
平成元年7月1日 規則第34号
平成2年7月1日 規則第25号
平成3年7月1日 規則第27号
平成4年7月1日 規則第51号
平成5年4月1日 規則第17号
平成5年7月1日 規則第32号
平成6年7月1日 規則第20号
平成7年7月1日 規則第42号
平成9年7月1日 規則第30号
平成10年9月1日 規則第42号
平成11年7月1日 規則第32号
平成13年4月1日 規則第15号
平成13年11月1日 規則第32号
平成14年12月25日 規則第50号
平成15年10月1日 規則第59号
平成16年10月1日 規則第45号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年12月28日 規則第47号
平成23年7月8日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第30号
令和3年3月26日 規則第4号