○新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例

昭和51年7月1日

条例第15号

新居浜市身体障害者福祉センター設置及び管理条例(昭和44年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の福祉の増進を図るため、新居浜市障がい者福祉センター(以下「障がい者福祉センター」という。)を設置する。

(昭57条例9・平24条例41・平25条例15・一部改正)

(位置)

第2条 障がい者福祉センターは、新居浜市庄内町一丁目14番18号に置く。

(平24条例41・一部改正)

(事業)

第3条 障がい者福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業

(2) 地域活動支援センターに関する事業

(3) 障害者等の福祉更生に係る相談、訓練、講習等の開催に関する事業

(4) 障害者等の団体活動及び奉仕活動の場の提供に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(昭57条例9・平7条例31・平18条例49・平23条例5・平24条例41・平25条例15・平26条例29・平29条例28・平30条例2・令3条例4・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 障がい者福祉センターを使用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業を利用することを適当と認めた者

(2) 市内に住所を有し、前条第2号に規定する地域活動支援センターに通所することを適当と認めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市内に住所を有する障害者等及びその組織する団体で、あらかじめ障害者団体としての登録を受けたもの

(4) ボランティア活動による奉仕者

(5) その他市長が必要と認めるもの

(昭57条例9・平7条例31・平18条例49・平24条例41・平25条例15・平29条例28・令3条例4・一部改正)

(使用の許可)

第5条 障がい者福祉センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平24条例41・平25条例15・一部改正)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 政治的、宗教的活動等に使用するおそれがあるとき。

(2) 風俗を害し、又は営利を図る目的をもって催し等を行うため使用するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平25条例15・一部改正)

(使用者の損害賠償義務)

第8条 使用者は、使用期間中施設及び附属設備、器具等を毀損し、又は亡失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 障がい者福祉センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により障がい者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例29・全改、平24条例41・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に障がい者福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 第4条第3号に規定する障害者団体の登録に係る業務

(3) 障がい者福祉センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務

(4) 障がい者福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他障がい者福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例29・追加、平24条例41・平25条例15・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に障がい者福祉センターの管理を行わなければならない。

(平17条例29・追加、平24条例41・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・一部改正)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第9条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例第9条第1項の規定により身障センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「法施行日」という。)又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例

昭和51年7月1日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第15号
昭和57年4月1日 条例第9号
昭和61年10月1日 条例第39号
平成7年12月26日 条例第31号
平成17年7月1日 条例第29号
平成18年12月28日 条例第49号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年12月28日 条例第41号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年12月4日 条例第29号
平成29年9月29日 条例第28号
平成30年2月26日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第4号