○新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例
昭和49年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、重度心身障がい者が疾病又は負傷のため保険医療機関等において保険給付を受けた場合において、その医療費の一部を助成することにより重度心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に寄与するものとする。
(昭58条例4・全改、平19条例30・平30条例9・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者で、その身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、かつ、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、別に市長が定める基準に該当するもの
2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(昭58条例4・昭59条例23・平6条例33・平9条例40・平10条例11・平11条例8・平13条例25・平18条例40・平20条例10・平20条例27・平24条例14・平30条例9・一部改正)
(受給資格者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、新居浜市に住所を有する重度心身障がい者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)又は国民健康保険法第116条の2の規定により新居浜市の区域内に住所を有するものとみなされた重度心身障がい者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(新居浜市が保険料を徴収する者に限る。)とされた重度心身障がい者で、医療保険各法の被保険者又は被保険者の被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担した医療費全てについて助成を受けることができる者を除く。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、受給資格者とすることができる。
(昭58条例4・平6条例33・平7条例17・平20条例27・平24条例14・平30条例9・一部改正)
(助成)
第4条 市は、受給資格者が疾病又は負傷のため規則で定める保険医療機関等において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、特別療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は、助成しないものとする。
2 前項の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(昭58条例4・昭59条例23・平6条例33・平18条例40・平19条例30・平20条例10・平20条例27・平24条例14・一部改正)
(助成の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず対象者の療養の原因となった疾病等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。
(昭58条例4・一部改正)
(助成の方法)
第6条 第4条の規定による助成は、規則の定めるところにより行うものとする。
(受給者証)
第7条 市長は、受給資格者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、重度心身障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(昭58条例4・平30条例9・一部改正)
(届出義務)
第8条 受給資格者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(昭58条例4・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日前に、別子山村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年別子山村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15条例4・追加)
(新居浜市老人医療費助成条例の一部改正)
3 新居浜市老人医療費助成条例(昭和46年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平15条例4・一部改正)
附則(昭和58年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成6年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成7年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第40号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条中新居浜市母子家庭医療費助成条例第2条第2項及び第3項第3号の改正規定並びに第3条中新居浜市重度心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新居浜市乳幼児医療費助成条例、新居浜市母子家庭医療費助成条例(第2条第2項及び第3項第3号の規定を除く。)及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例(第2条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例中第4条第1項の改正規定は平成24年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。