○新居浜市国民健康保険条例

昭和35年4月1日

条例第9号

目次

第1章 新居浜市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第2条の2)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条―第5条の4)

第5章 保健事業(第6条)

第6章 保険料(第7条―第24条の3)

第6章の2 雑則(第25条)

第7章 罰則(第26条―第29条)

附則

第1章 新居浜市が行う国民健康保険の事務

(平20条例11・全改、平30条例10・一部改正)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例11・全改、平30条例10・一部改正)

第2章 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例10・一部改正)

(新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭60条例22・平6条例18・平30条例10・一部改正)

(規則への委任)

第2条の2 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(平20条例11・追加)

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、市長が認定したもの

(昭37条例29・昭38条例29・昭47条例11・昭48条例5・平20条例11・平21条例3・一部改正)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条例12・昭37条例29・昭41条例33・昭42条例18・昭46条例7・昭49条例8・昭50条例12・昭53条例17・昭53条例27・昭55条例13・昭57条例1・昭59条例22・昭61条例16・平4条例10・平6条例18・平11条例20・平18条例44・平20条例11・平20条例35・平23条例17・平26条例40・令3条例28・令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条例12・昭42条例18・昭49条例8・昭53条例17・昭56条例15・平20条例11・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例30・追加、令3条例7・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例30・追加)

第5条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例30・追加)

第5章 保健事業

(平6条例18・一部改正)

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(昭60条例22・全改、平6条例18・平20条例11・平22条例18・平27条例25・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第7条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例4・追加、平20条例11・一部改正)

(保険料の賦課額)

第7条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例4・追加、平14条例21・平15条例15・平20条例11・平30条例10・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第7条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第16条第16条の3及び第16条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。において同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。において同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(平3条例18・全改、平4条例18・平6条例18・平11条例20・平12条例4・平15条例15・平17条例30・平18条例44・平20条例11・平22条例18・平27条例25・平30条例10・平30条例21・令3条例28・令5条例34・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第8条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平3条例18・全改、平12条例4・平20条例11・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第9条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第16条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第16条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平元条例35・全改、平3条例18・平12条例4・平15条例15・平18条例31・平20条例11・平21条例36・平22条例14・平29条例9・令3条例7・令5条例34・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第10条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を前条に規定する基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 一般被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭43条例7・昭45条例13・昭58条例17・昭60条例22・平元条例35・平3条例18・平12条例4・平15条例15・平20条例11・平25条例18・平30条例10・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平3条例18・全改、平12条例4・平20条例11・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第10条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第10条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平元条例35・全改、平12条例4・平20条例11・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第10条の4 第10条の2の被保険者均等割額は、第10条の規定により算定した額と同額とする。

(昭60条例22・追加、平12条例4・平20条例11・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第10条の5 第10条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第10条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第10条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第10条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例11・追加、平21条例20・平25条例18・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第10条の6 第8条又は第10条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第8条の基礎賦課額と第10条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第1項において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(昭60条例22・追加、昭61条例29・昭62条例17・昭63条例18・平元条例46・平3条例18・平4条例18・平5条例19・平7条例14・平9条例39・平12条例4・平19条例20・平20条例11・平22条例13・平23条例17・平27条例25・平28条例19・平30条例21・平31条例12・令2条例19・令4条例17・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第16条第16条の3及び第16条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例11・追加、平30条例10・平30条例21・令3条例28・令5条例34・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例11・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第11条の3 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例11・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第11条の4 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を前条に規定する基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例11・追加、平21条例20・平25条例18・平30条例10・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第11条の5 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第11条の6 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第11条の4の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第11条の7 第11条の5の被保険者均等割額は、第11条の4の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第11条の8 第11条の5の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第11条の4第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条の4第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条の4第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例11・追加、平21条例20・平25条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第11条の9 第11条の2又は第11条の5の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の2の後期高齢者支援金等賦課額と第11条の5の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第1項において同じ。)は、22万円を超えることができない。

(平20条例11・追加、平22条例13・平23条例17・平26条例18・平27条例25・平28条例19・令4条例17・令5条例16・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第12条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第16条及び第16条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例4・追加、平17条例30・平20条例11・平30条例10・平30条例21・令5条例34・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平12条例4・追加、平20条例11・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第12条の3 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例4・追加、平20条例11・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第12条の4 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を前条に規定する基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条例4・追加、平15条例15・平20条例11・平30条例10・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第12条の5 第12条の2の賦課額は、17万円を超えることができない。

(平12条例4・追加、平15条例15・平18条例31・平20条例11・平21条例20・平23条例17・平26条例18・平27条例25・令2条例19・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条の6 保険料の納付義務者は、4月30日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。

(平15条例15・全改、平16条例9・平20条例11・一部改正)

(賦課期日)

第13条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第14条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月5日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(昭45条例13・全改、昭45条例31・昭50条例27・昭54条例32・昭58条例17・平20条例11・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第15条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第8条第10条の2第11条の2若しくは第11条の5の額(被保険者数が増加し若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は1世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第12条の2の額、次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額又は第16条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第4項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第8条第10条の2第11条の2若しくは第11条の5の額、第12条の2の額、次条第1項各号に定める額又は第16条の3第1項若しくは第4項に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(昭59条例13・全改、昭60条例22・平12条例4・平20条例11・平22条例13・令5条例34・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第16条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第8条又は第10条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に53万5,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第11条の2又は第11条の5」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、第2項中「第10条」とあるのは「第11条の4」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第12条の2」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第10条」とあるのは「第12条の4」と読み替えるものとする。

(昭38条例29・追加、昭40条例15・昭41条例20・昭42条例18・昭43条例7・昭43条例19・昭44条例19・昭45条例31・昭46条例13・昭47条例34・昭48条例20・昭49条例25・昭50条例12・昭51条例13・昭52条例14・昭53条例27・昭54条例16・昭55条例13・昭56条例15・昭57条例23・昭58条例17・昭59条例13・昭60条例22・昭61条例29・昭62条例17・昭63条例18・平元条例46・平3条例18・平4条例18・平5条例19・平6条例12・平7条例14・平8条例9・平9条例39・平10条例20・平12条例4・平15条例15・平18条例31・平19条例20・平20条例11・平21条例20・平21条例36・平22条例13・平22条例14・平23条例17・平26条例18・平27条例25・平28条例19・平29条例9・平29条例14・平30条例21・平31条例12・令2条例19・令2条例30・令3条例7・令3条例28・令4条例17・令5条例16・令5条例34・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第16条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第9条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第9条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例13・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第16条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第10条又は第10条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第10条第3項の規定は、前項の規定による額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第10条の4」とあるのは「第11条の4又は第11条の7」と、前項中「第10条第3項」とあるのは「第11条の4第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第16条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第10条又は第10条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第16条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(同条第2項において準用する第10条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)

5 第10条第3項の規定は、前項の規定による額の決定について準用する。この場合において、同条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条又は第10条の4」とあるのは「第11条の4又は第11条の7」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「第10条第2項」とあるのは「第11条の4第2項」と、前項中「第10条第3項」とあるのは「第11条の4第3項」と読み替えるものとする。

(令3条例28・追加、令5条例34・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第16条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第8条又は第10条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(施行規則第32条の10の2に規定する場合には、出産の日。第24条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)

2 出産被保険者が産前産後期間に被保険者となった者である場合又は被保険者でなくなった場合における前項の規定の適用については、出産被保険者が産前産後期間に被保険者となった者であるときは、同項第1号中「当該出産被保険者の出産の予定日(施行規則第32条の10の2に規定する場合には、出産の日。第24条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月まで」とあるのは「当該出産被保険者が被保険者となった日の属する月から当該出産被保険者の出産の予定日(施行規則第32条の10の2に規定する場合には、出産の日)の属する月の翌々月まで」とし、出産被保険者が産前産後期間に被保険者でなくなったときは、前項第1号中「出産予定月の翌々月」とあるのは「当該出産被保険者が被保険者でなくなった日の属する月の前月」とする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第11条の2又は第11条の5」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第12条の2」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「被保険者となった」とあるのは「介護納付金賦課被保険者となった」と、「被保険者でなくなった」とあるのは「介護納付金賦課被保険者でなくなった」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第16条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第8条又は第10条の2の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第16条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(同条第2項において準用する第10条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額とする。)

6 出産被保険者が産前産後期間に被保険者となった者である場合又は被保険者でなくなった場合における前項の規定の適用については、出産被保険者が産前産後期間に被保険者となった者であるときは、同項中「当該出産被保険者の産前産後期間」とあるのは「当該出産被保険者が被保険者となった日の属する月から出産予定月の翌々月までの期間」とし、出産被保険者が産前産後期間に被保険者でなくなったときは、同項中「当該出産被保険者の産前産後期間」とあるのは「当該出産被保険者の出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から当該出産被保険者が被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間」とする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第11条の2又は第11条の5」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「第10条第2項」とあるのは「第11条の4第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者がある場合」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下同じ。)がある場合」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第8条又は第10条の2」とあるのは「第12条の2」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、「第10条第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第6項中「被保険者となった」とあるのは「介護納付金賦課被保険者となった」と、「被保険者でなくなった」とあるのは「介護納付金賦課被保険者でなくなった」と読み替えるものとする。

(令5条例34・追加)

(保険料額の通知)

第17条 保険料の額が決定したときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(昭46条例7・昭58条例17・平12条例4・一部改正)

(保険料の還付充当)

第18条 保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合においては、これを当該納付者に還付する。ただし、当該納付者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納の徴収金をこれに充当する。

(平20条例11・一部改正)

(納期前の納付)

第19条 保険料の納付義務者は、第14条の規定にかかわらず、保険料の納付告知額のうち到来しない納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納期前に納付することができる。

(昭46条例7・昭53条例17・昭54条例32・昭58条例8・平20条例11・一部改正)

(延滞金)

第20条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、特別の事情があると認める者については、第1項の延滞金を減免することができる。

(昭39条例57・全改、昭45条例31・昭46条例7・平8条例9・平20条例11・平21条例23・一部改正)

(保険料の督促手数料)

第21条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。ただし、市長が認めたときは、これを徴収しないことができる。

(平12条例4・全改、平20条例11・一部改正)

(滞納処分)

第22条 保険料の滞納処分は、法に特別の規定がある場合を除くほか、督促状の指定期限後60日以内に行うものとする。

(平20条例11・一部改正)

(徴収猶予)

第23条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする事由

(平20条例11・平27条例41・一部改正)

(保険料の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 貧困のため公私の扶助を受ける者

(3) 重度の障害により収入がたたれた者

(4) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(5) その他これに類する特別の事由がある者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭39条例57・昭41条例20・昭56条例23・平20条例11・平27条例41・令2条例30・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第24条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例13・追加、平27条例41・平30条例10・令5条例16・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第24条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例34・追加)

第6章の2 雑則

(平20条例11・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例11・追加)

第7章 罰則

第26条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭58条例1・昭59条例17・昭62条例6・平12条例4・平20条例11・平26条例18・一部改正)

第27条 世帯主又は世帯主であった者が正当の事由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(昭58条例1・昭59条例17・平12条例4・平20条例11・平26条例18・一部改正)

第28条 偽り又はその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平20条例11・一部改正)

第29条 前3条の過料の額は、その情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日から20日以内とする。

(昭46条例7・平20条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第16条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例46・追加、平15条例15・平18条例31・平18条例44・平20条例11・平22条例13・平27条例25・令3条例7・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第20条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合において、延滞金の額の計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平11条例31・追加、平14条例5・平15条例15・平16条例9・平18条例31・平18条例44・平20条例11・平21条例23・平21条例36・平25条例27・平27条例25・令2条例50・一部改正)

(平成22年度以後の保険料の減免の特例)

4 当分の間、平成22年度以後の第24条第1項第4号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例13・追加、平23条例17・平27条例25・一部改正)

(昭和35年9月28日条例第28号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は昭和37年度分の保険料から、第4条の改正規定は昭和37年12月1日から、第3条第1号の改正規定及び第5条の2の改正規定は昭和38年4月1日から、その他の改正規定は昭和38年度分の保険料から適用し、昭和37年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和38年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和38年8月1日から、その他の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度までの保険料については、なお、従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第57号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行し、第15条及び第25条の改正規定は、昭和39年度の保険料から、第21条の改正規定は、この条例施行の日以降において納付すべき延滞金から、適用する。ただし、昭和38年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和40年7月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、昭和39年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年7月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(昭和41年9月24日条例第33号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分及び昭和42年度分の保険料に適用する。

(昭和42年7月19日条例第18号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、昭和42年度分の保険料から適用し、昭和41年度以前の保険料については、なお従前の例により、第21条の改正規定は、昭和42年6月1日以後に納付すべき期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年7月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。ただし、昭和43年度分及び昭和44年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年7月8日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第4項及び第5項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の2の改正規定は、昭和46年9月1日から、その他の改正規定は、昭和46年度分の保険料から適用する。ただし、昭和44年度分及び昭和45年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和46年7月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和44年度分及び昭和45年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の条例第5条の2の規定に基づいて既に申請している育児手当金については、改正後の規定による申請とみなす。

(昭和48年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月診療分の医療費から適用する。

(昭和49年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前における出生に係る助産費、育児手当金及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の保険料から適用する。ただし、昭和47年度分及び昭和48年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条及び附則第7項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。ただし、昭和47年度分及び昭和48年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。ただし、昭和48年度分及び昭和49年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年7月8日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行前における出生に係る助産費については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例第16条の2及び附則第4項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。ただし、昭和48年度分及び昭和49年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定は、昭和50年10月1日から、第14条の改正規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。

2 昭和50年10月1日前に係る改正前の第5条の3の規定による高額療養費については、なお従前の例による。

(昭和51年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。ただし、昭和49年度分及び昭和50年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。ただし、昭和50年度分及び昭和51年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年8月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。ただし、昭和50年度分及び昭和51年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2、第5条及び第5条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた者について適用し、施行日前に給付事由が生じた者に係る給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条の規定は、施行日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和53年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第9条及び第16条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和54年7月1日から適用し、新条例第9条、第16条の2第2号及び附則第6項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第32号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月11日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の2第1項の規定は、昭和55年12月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第9条及び第16条の2第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和56年7月1日以後の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第9条、第16条の2第1項第2号及び附則第8項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第4条の2第1項の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の2第1項第2号及び附則第8項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月15日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例第16条の2第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の新居浜市国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第9条、第15条第2項及び第16条の2第1項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の新居浜市国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和58年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年10月1日条例第17号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第8条から第12条の6まで、第15条及び第16条の2の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第4条の2第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6、第16条の2第1項及び第16条の2第1項第2号の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の新居浜市国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和60年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和62年4月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6、第16条の2第1項及び附則第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の新居浜市国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第16条の2第1項第1号の規定による昭和61年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6及び第16条の2第1項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用し、平成元年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6、第16条の2第1項及び附則第4項の規定は、平成元年度の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6及び第16条の2の規定は、平成3年度以降分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第4条の2第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第8条、第12条の6及び第16条の2第1項の規定は、平成4年度の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第12条の6及び第16条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第16条の2第1項第2号の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第6条の改正規定及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

3 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定(「以外の費用」を「以外の費用(以下この条において「物件費」という。)であって国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第1条第1項第1号イからニまでに掲げる事務に係るもの(以下この条において「特定事務費」という。)」に、「(職員給与費」を「(職員給与費及び特定事務費以外の物件費」に改める部分に限る。)は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第8条の規定(「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める部分に限る。)は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第8条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第12条の6及び第16条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年7月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第16条の2第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第21条第3項の規定は、平成8年4月1日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する保険料に適用する。

(平成9年7月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第12条の6及び第16条の2第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第16条の2第1項第2号及び同項第3号並びに附則第10項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 附則第6項を削る改正規定及び改正後の条例第8条は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

(平成12年4月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条から第12条の12まで、第15条、第16条の2、第17条及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条及び28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第10項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第21号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例第4条各号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第15号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の3、第10条、第12条、第12条の11、第12条の12、第16条の2第5項並びに附則第5項及び第7項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 平成15年度分の保険料に係る新条例第8条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

5 平成16年度分の保険料に係る新条例第8条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成16年4月1日条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の13の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第12項及び第13項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第7項及び第8項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条の3、第12条の7及び附則第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条の12、第16条の2第5項及び附則第5項から第9項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第44号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条の2第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条の6並びに第16条の2第1項及び第5項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第35号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第12条の5及び第16条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第20条第1項の改正規定(「1月」を「3月」に改める部分に限る。)は平成22年1月1日から、その他の改正規定は平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第36号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月28日条例第14号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第3号、第10条の5、第11条の4第1項第3号及び第11条の8の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項第3号、第10条の5、第11条の4第1項第3号及び第11条の8の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第4項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第6項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条、第4条の規定による改正後の新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の2から第5条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第3項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条及び第4条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第4条第1項の改正規定及び次項の規定は令和4年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の9及び第16条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

新居浜市国民健康保険条例

昭和35年4月1日 条例第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和35年9月28日 条例第28号
昭和36年3月28日 条例第3号
昭和37年3月31日 条例第12号
昭和37年12月26日 条例第29号
昭和38年12月27日 条例第29号
昭和39年4月1日 条例第57号
昭和40年7月5日 条例第15号
昭和41年7月28日 条例第20号
昭和41年9月24日 条例第33号
昭和42年3月23日 条例第4号
昭和42年7月1日 条例第18号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和43年7月2日 条例第19号
昭和44年7月11日 条例第19号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和45年7月8日 条例第31号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年7月15日 条例第13号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和47年7月20日 条例第34号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年7月7日 条例第20号
昭和49年2月7日 条例第1号
昭和49年3月26日 条例第8号
昭和49年7月1日 条例第25号
昭和49年7月1日 条例第26号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年7月8日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第27号
昭和51年7月1日 条例第13号
昭和52年7月1日 条例第14号
昭和52年8月3日 条例第17号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年7月1日 条例第27号
昭和54年7月2日 条例第16号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和55年7月11日 条例第13号
昭和56年7月1日 条例第15号
昭和56年12月28日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年7月1日 条例第23号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年4月1日 条例第8号
昭和58年7月15日 条例第17号
昭和59年7月1日 条例第13号
昭和59年10月1日 条例第17号
昭和59年12月27日 条例第22号
昭和60年7月20日 条例第22号
昭和61年4月1日 条例第16号
昭和61年7月1日 条例第29号
昭和62年4月1日 条例第6号
昭和62年7月1日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第18号
平成元年4月1日 条例第35号
平成元年7月1日 条例第46号
平成3年7月1日 条例第18号
平成4年4月1日 条例第10号
平成4年7月1日 条例第18号
平成5年7月1日 条例第19号
平成6年7月1日 条例第12号
平成6年10月1日 条例第18号
平成7年7月1日 条例第14号
平成8年7月1日 条例第9号
平成9年7月1日 条例第39号
平成10年7月1日 条例第20号
平成11年7月1日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第31号
平成12年4月1日 条例第4号
平成12年6月24日 条例第17号
平成14年4月1日 条例第5号
平成14年7月1日 条例第18号
平成14年10月1日 条例第21号
平成15年4月1日 条例第15号
平成16年4月1日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第19号
平成17年7月1日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第18号
平成18年6月30日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年6月29日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第35号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年6月26日 条例第20号
平成21年9月30日 条例第23号
平成21年12月25日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第13号
平成22年5月28日 条例第14号
平成22年6月29日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第17号
平成25年3月30日 条例第18号
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月31日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第40号
平成27年3月31日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第41号
平成28年3月31日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月27日 条例第10号
平成30年3月31日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第30号
令和2年12月25日 条例第50号
令和3年3月26日 条例第7号
令和3年12月27日 条例第28号
令和4年3月31日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第16号
令和5年12月26日 条例第34号