○新居浜市国民健康保険高額療養費貸付規則
昭和54年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与するため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。
(貸付けの対象)
第3条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、新居浜市国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給対象世帯主とする。
(貸付けの金額)
第4条 貸付けの金額は、高額療養費支給推計額の10分の9以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子とする。
(2) 貸付期間 貸付けの日から高額療養費支給日までとする。
(3) 貸付申込 原則として月1回(特別の事由があるときはその都度)とする。
(4) 償還方法 一括償還とする。
(平6規則27・一部改正)
(貸付け)
第8条 市長は、貸付けの決定を受けた者について、その者が新居浜市に対し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に基づく高額療養費支給申請書を提出したこと及び受給資格があることの確認をしたうえ速やかに貸付けを行い、高額療養費貸付金借用証(第5号様式)を提出させなければならない。
(貸付けの制限)
第9条 市長は、貸付けを受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けをしない。
(1) 貸付申請額が9,000円未満のもの
(2) 国民健康保険料を滞納している者で市長が貸付けをすることが適当でないと認めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に貸付けをすることが適当でないと認めるもの
(貸付金の償還等)
第10条 市長は、第7条第2項の規定に基づき、貸付けを受けた者に代わって新居浜市から高額療養費の支払を受けたときは、貸付金の償還に充て、残金があるときはこれを貸付けを受けた者に返還しなければならない。また、償還に充てた高額療養費の額が貸付金の額に不足するときは、申請者に償還を求めなければならない。
(貸付金の返還)
第11条 市長は、貸付けを受けた者が、偽りその他不正行為により貸付けを受けたと認めたときは、速やかに貸付けを受けた者に対し、貸付金を返還することを命じることができる。
(1) 高額療養費貸付申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 貸付けを受けた者が死亡したとき。
(台帳による整理)
第13条 市長は、貸付けに関する所要の事項を高額療養費貸付台帳(第7号様式)に記載して整理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以後の貸付申請に係るものから適用する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和61年12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用されている様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成19年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第6号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(昭55規則2・平元規則8・平16規則5・平19規則25・令3規則4・一部改正)
(平元規則8・平6規則27・平13規則34・平19規則25・令3規則4・一部改正)
(平元規則8・平6規則27・平16規則5・令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(平19規則25・令3規則4・一部改正)
(昭61規則41・平19規則25・令3規則4・一部改正)
(昭61規則41・令3規則4・一部改正)