○新居浜市国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

昭和40年5月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号)第6条第1項第4号及び新居浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号)第3条に定める事業として行うはり・きゅうに関する施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(平6規則26・平19規則26・平20規則21・一部改正)

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術(以下「施術」という。)を受けるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(施術の対象者)

第3条 施術を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) 愛媛県が新居浜市とともに行う国民健康保険の被保険者

(2) 愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

(平20規則21・追加、平30規則15・一部改正)

(施術担当者の指定)

第4条 施術担当者は、次に掲げる要件を備えるもののうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 市内に施術所を有すること。

(平20規則21・一部改正)

(指定の申請)

第5条 施術担当者の指定を受けようとする者は、国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施術担当者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し又は免許証明書

(2) 施術営業届出済証の写し又は施術営業届出済証明書

(平20規則21・一部改正)

(指定書の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、施術担当者を指定したときは、その者に国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施術担当者指定書(第2号様式。以下「指定書」という。)を交付する。

2 施術担当者は、前条の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平20規則21・一部改正)

(指定標示板の掲示)

第7条 施術担当者は、施術所の見やすい場所に国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施術担当者指定標示板(第3号様式)を掲示しなければならない。

(平20規則21・一部改正)

(施術担当者の辞退)

第8条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、1月前までに国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施術担当者辞退届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則21・一部改正)

(施術の範囲)

第9条 施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。

(平20規則21・一部改正)

(施術料)

第10条 施術料は、1回につき次のとおりとする。

(1) 1術 1,400円

(2) 2術 1,500円

(昭41規則3・昭46規則7・昭48規則11・昭49規則7・昭50規則6・昭51規則10・昭52規則6・昭53規則17・昭54規則21・昭55規則40・昭56規則14・昭57規則16・昭59規則28・昭63規則53・平5規則12・平20規則21・一部改正)

(施術の手続)

第11条 被保険者(第3条に規定する者をいう。以下同じ。)は、施術を受けようとするときは、施術担当者に被保険者証(同条第1号に掲げる者にあっては国民健康保険被保険者証とし、同条第2号に掲げる者にあっては後期高齢者医療被保険者証とする。次項において同じ。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する被保険者証により、被保険者の資格があることを確認しなければならない。

(平20規則21・追加)

(施術の制限)

第12条 施術は、被保険者1人につき1日1回とし、1月に10日を超えることはできない。

(昭41規則3・昭44規則19・平20規則21・令3規則38・一部改正)

(施術料の支払)

第13条 施術を受けた被保険者は、第10条に規定する施術料の3割に相当する額を施術担当者に支払わなければならない。

(昭44規則19・平20規則21・一部改正)

(市の支給額等)

第14条 市長は、施術担当者に対し、第10条に規定する施術料の7割に相当する額を当該施術担当者の請求に基づき支給する。

2 施術担当者は、前項に規定する額を請求しようとするときは、当該月に実施した施術について、翌月9日までに、国民健康保険はり・きゅう施術料請求書(第5号様式)及び後期高齢者医療はり・きゅう施術料請求書(第5号様式の2)に、それぞれ国民健康保険はり・きゅう施術明細書(第6号様式)及び後期高齢者医療はり・きゅう施術明細書(第6号様式の2)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該施術担当者に第1項に規定する額を支給する。

(平20規則21・追加)

(施術録の備付け等)

第15条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、国民健康保険被保険者はり・きゅう施術録(第7号様式)及び後期高齢者医療被保険者はり・きゅう施術録(第7号様式の2)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(平20規則21・一部改正)

(検査等)

第16条 市長は、この規則の適正な実施を確保するため、必要に応じて施術担当者又は施術を受けた被保険者に対し、検査又は調査を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による検査又は調査のため必要があると認めたときは、関係者の説明若しくは帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。

(平5規則12・追加、平20規則21・一部改正)

(指定の取消し又は停止)

第17条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は第8条の規定により施術の担当を辞退した者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。

(平5規則12・平20規則21・一部改正)

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日規則第19号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和50年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の新居浜市国民健康保険はり・きゅう施術規則第5号様式、第6号様式及び第7号様式の規定は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の新居浜市国民健康保険はり・きゅう施術規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の新居浜市国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則第5条第1項の規定により交付された指定書は、新規則第6条第1項の規定により交付された指定書とみなす。

4 旧規則第6条の規定により掲示している指定標示板は、新規則第7条の規定により掲示している指定標示板とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式から第7号様式の2までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われるはり又はきゅうの施術について適用し、同日前に行われたはり又はきゅうの施術については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の第6号様式から第7号様式の2までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平20規則21・全改、平30規則15・令3規則4・一部改正)

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(平20規則21・全改)

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(平20規則21・全改)

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(平20規則21・全改、平30規則15・令3規則4・一部改正)

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(昭55規則2・全改、平19規則26・平20規則21・平30規則15・令3規則4・一部改正)

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(平20規則21・追加、平30規則15・令3規則4・一部改正)

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(昭53規則17・全改、平元規則7・平19規則26・平20規則21・平30規則15・令3規則4・令3規則38・一部改正)

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(平20規則21・追加、平30規則15・令3規則4・令3規則38・一部改正)

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(昭53規則17・全改、平元規則7・平20規則21・平30規則15・令3規則38・一部改正)

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(平20規則21・追加、平30規則15・令3規則38・一部改正)

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新居浜市国民健康保険・後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

昭和40年5月28日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和40年5月28日 規則第23号
昭和41年3月31日 規則第3号
昭和44年6月20日 規則第19号
昭和46年3月31日 規則第7号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和49年3月26日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和50年3月25日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第17号
昭和54年7月2日 規則第21号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年8月1日 規則第40号
昭和56年7月1日 規則第14号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和59年7月1日 規則第28号
昭和63年7月1日 規則第53号
平成元年4月1日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第12号
平成6年10月1日 規則第26号
平成19年6月29日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第38号