○新居浜市国民健康保険財政調整基金条例

平成10年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 新居浜市国民健康保険事業特別会計(以下「会計」という。)の財政の調整を図り、健全な運営に資するため、新居浜市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、特別な財政需要の増大又は歳入の欠陥に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市国民健康保険財政調整基金条例

平成10年3月31日 条例第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成10年3月31日 条例第2号