○新居浜市介護認定審査会規則

平成11年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市介護保険条例(平成12年条例第5号)第17条の規定に基づき、新居浜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則15・全改)

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 認定審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平12規則15・一部改正)

(会議)

第4条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条の規定に基づき、認定審査会に合議体を設置し、設置数は6以内とする。

2 合議体は、認定審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成し、審査及び判定の案件を取り扱う。

3 合議体の委員の定数は、9人以内で認定審査会において別に定める数とする。

(平21規則11・平22規則54・平29規則16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 合議体に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、各合議体の委員が互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

4 委員長は、合議体を総理し、合議体を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(合議体の招集及び議決)

第7条 合議体は、委員長が招集する。

2 合議体は、定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(平21規則11・平22規則54・一部改正)

(審査及び判定の業務の受託)

第8条 認定審査会は、介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を受託することができる。

(平12規則15・追加)

(報酬)

第9条 認定審査会の委員の報酬は、市長が別に定める。

(平12規則15・追加)

(庶務)

第10条 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(平12規則15・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 合議体は、この規則の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(平成12年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第54号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新居浜市介護認定審査会規則

平成11年7月1日 規則第28号

(平成29年4月1日施行)