○新居浜市介護給付費準備基金条例

平成12年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、新居浜市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 介護保険に係る介護給付費又は予防給付費の財源に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の財源に充てるとき。

(3) その他介護保険に要する費用の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市介護給付費準備基金条例

平成12年4月1日 条例第6号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 条例第6号