○新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例
平成2年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、市内に居住する女性の社会参加の促進、能力の開発及び市内で働く女性労働者の福祉の増進を図るため、新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家(以下「女性総合センター」という。)を設置する。
(平4条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 女性総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市立女性センター | 新居浜市庄内町四丁目4番19号 |
新居浜市立働く婦人の家 | 新居浜市庄内町四丁目4番19号 |
(平4条例2・一部改正)
(事業)
第3条 女性総合センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各種の相談及び必要な指導、講習、実習等に関すること。
(2) 女性に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 女性の文化活動、地域活動等への援助に関すること。
(4) 健康、レクリエーション等に必要な施設の提供及び指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(平4条例2・一部改正)
(使用の許可)
第4条 女性総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。
(平4条例2・一部改正)
(使用者の範囲)
第5条 女性総合センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の事業所に勤務する女性労働者及び勤労者家庭の女性
(2) 市内に住所を有する全ての女性
(3) その他市長が適当と認めるもの
(平4条例2・一部改正)
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表により算定した額を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。
(平9条例4・令元条例3・令5条例7・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、女性総合センターを許可目的外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平4条例2・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第14条 市長は、女性総合センターの運営を円滑に行うため、新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会を設置し、必要な事項は別に定める。
(平4条例2・平13条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条 女性総合センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例31・全改)
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に女性総合センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 女性総合センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) 女性総合センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他女性総合センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例31・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に女性総合センターの管理を行わなければならない。
(平17条例31・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例31・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第15条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第15条第1項の規定により女性総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例第7条の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第6条の規定による改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例第7条及び別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平15条例18・令5条例7・令5条例32・一部改正)
区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | 備考 | |
第1講習室 | 円 440 | 円 550 | 円 660 | 円 1,650 | 冷房使用5割増 暖房使用3割増 | |
第2講習室 OA実習室 | 個人使用 | 220 | 330 | 440 | 990 | 〃 |
団体使用 (6人以上) | 1,430 | 2,150 | 2,860 | 6,440 | ||
料理実習室 | 660 | 880 | 1,100 | 2,640 | 〃 | |
軽運動室 | 個人使用 | 110 | 110 | 110 | 330 | 〃 |
団体使用 (11人以上) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | ||
多目的ホール | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 14,850 | 〃 | |
生活科学研修室(テスト室) | 440 | 550 | 660 | 1,650 | 〃 | |
研修室 (視聴覚室) | 1,430 | 2,150 | 2,860 | 6,440 | 〃 | |
和室(茶室付) (1号) | 440 | 550 | 880 | 1,870 | 〃 | |
和室 (2号) | 440 | 550 | 880 | 1,870 | 〃 |
備考 申込み時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、1時間を増すごとに現に許可を受けた使用料の1時間当たりの額に相当する額とする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。