○新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会規則

平成2年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例(平成2年条例第8号)第14条の規定に基づき、新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則31・一部改正)

(組織)

第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 働く女性の代表

(2) 未就労女性の代表

(3) 学識経験者

(4) 関係団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会の議長は、委員長が当たる。

3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、働く婦人の家担当課において処理する。

(平4規則31・平7規則25・平10規則23・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会規則

平成2年4月1日 規則第12号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第1節 男女共同参画
沿革情報
平成2年4月1日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第31号
平成7年4月1日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第23号