○新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会規則
平成2年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例(平成2年条例第8号)第14条の規定に基づき、新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則31・一部改正)
(組織)
第2条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 働く女性の代表
(2) 未就労女性の代表
(3) 学識経験者
(4) 関係団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会の議長は、委員長が当たる。
3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、働く婦人の家担当課において処理する。
(平4規則31・平7規則25・平10規則23・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。