○新居浜市隣保館設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の健全な文化的かつ経済的生活の育成を図るため、隣保館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新居浜市瀬戸会館

(2) 位置 新居浜市瀬戸町7番30号

(昭48条例36・昭49条例34・昭54条例18・一部改正)

(事業)

第3条 館は、次の事業を行う。

(1) 生活環境の改善向上に関すること。

(2) 生活相談に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 老人福祉に関すること。

(6) 教養、娯楽その他文化に関すること。

(7) 青少年補導に関すること。

(職員)

第4条 館に館長及びその他必要な職員を置く。

(昭48条例21・全改、昭56条例8・平16条例26・一部改正)

(使用の範囲)

第5条 館は、一般の集会に使用することができる。

2 館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、館の使用許可を取り消し、又は一時停止することができる。

(1) 使用者が、感染症疾患等の病気にかかっているため、他に感染するおそれがあるとき。

(2) 使用者が、施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用が公益上又は管理上適当でないと認めたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

(昭56条例8・追加)

(運営審議会)

第7条 館の運営に関する事項を調査し、審議するため、新居浜市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭48条例21・全改、昭56条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例8・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新居浜市隣保館設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第2節 人権対策
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和48年7月7日 条例第21号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和54年7月2日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第26号