○新居浜市瀬戸会館処務規程
平成10年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市瀬戸会館(以下「館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 館の事務は、新居浜市隣保館設置及び管理条例(昭和39年条例第29号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 使用等に関する受付及び許可
(2) 使用等の総合調整及び運営管理
(3) 使用状況の統計及び報告
(4) 文書の収受、発送及び保管
(5) 施設(敷地を含む。)の維持管理
(6) 設備、備品等の使用及び保全
(職務)
第3条 館長の職務は、上司の命を受けて、前条に規定する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(館長の専決事項)
第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。
(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 施設の使用許可に関すること。
(5) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。
(6) 30万円以下の物品の契約及び支出に関すること。
(7) その他上司の指示する事項
(事務処理の特例)
第5条 館長不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項は、職員が直ちに処理し、事後速やかに館長に報告してその承認を受けなければならない。
(報告等)
第6条 次の各号に掲げる事項は、人権擁護担当課長に速やかに報告し、又は許可を受けなければならない。
(1) 当該年度の事業計画及び前年度の実績報告に関すること。
(2) 館における事故及び処置に関すること。
(3) 寄附に関すること。
(4) その他特に報告し、又は許可を受けることが必要な事項
(簿冊の整備)
第7条 館長は、館の運営管理に必要な簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(事務処理等)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等に関しては、新居浜市役所の例による。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 新居浜市瀬戸会館処務規程(昭和56年訓令第2号)は、廃止する。