○新居浜市隣保館運営審議会規則

昭和48年7月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 新居浜市隣保館設置及び管理条例(昭和39年条例第29号)第7条第2項の規定に基づき、新居浜市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56規則15・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、関係団体に属する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(昭58規則20・平26規則18・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26規則18・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平26規則18・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26規則18・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権擁護担当課において処理する。

(昭55規則2・昭63規則27・平7規則28・平10規則24・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和56年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

新居浜市隣保館運営審議会規則

昭和48年7月7日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第2節 人権対策
沿革情報
昭和48年7月7日 規則第23号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和56年7月1日 規則第15号
昭和58年7月15日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第27号
平成7年4月1日 規則第28号
平成10年4月1日 規則第24号
平成26年3月28日 規則第18号